再婚を機に養育費の減額の調停をする事は可能でしょうか?
はじめまして。よろしくお願いいたします。
状況から説明させていただきます。私の婚約者(男性)について相談いたします。
彼は会社員で給与所得者(源泉徴収票には年間700万)ですが、保険未加入の従業員の為、厚生年金加入期間は無く、ずっと国民年金です。
1年ほど前に、性格の不一致で離婚し、そのあと私と付き合い始めました。15歳以下の子どもが2人居り、養育費を合わせて15万払っています。1人が成人したら1人分減らす証書も見せてもらいました。
離婚後実家に住んでいますが不便も多く、中古マンションを購入するつもりの用です。(月々5万程度の出費)その後、私と結婚したいと考えてくれています。
彼は離婚寸前はうつ病でしたが、毎月変わらずに会社に通いお給料をもらっていました。(金額に変化はありません)相談内容ですが・・・
(1)彼は私との結婚を機に、養育費を減額したいと言ってくれていますが調停で可能でしょうか。
年間700万の収入はありますが、保険等でけっこう厳しいようです。交通費も出ていますが、節約のため毎日1時間以上自転車通勤しているなど要所要所で節約が見られますが、保険の支払いが遅れたりもしています。
婚姻時は元奥さんにお財布を預けていたようですが、国民年金の不払いも最近発覚しており、その支払いもしなくてはなりません。(任せきりだったので、今頃気づいたそうで、彼はしょうが無い、、、と諦めています)
(2)調停するにあたり、専門家に頼んだ方が良いのでしょうか。
分かりにくい長文になり、申し訳ありません。私に出来る事はあまり無いのだと存じてはおりますが、自分でも半年くらい色々インターネットで調べた結果難しくて、こちらに参りました。
自分の為にも彼に協力したく思います。ご教授くださいませ。
よろしくお願い申し上げます。
(質問no.757 13.05/09 お名前:藤田さん 埼玉県 離婚・不倫の法律相談カテゴリ)
当サイトからの回答
調停は可能です。
藤田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>彼は私との結婚を機に、養育費を減額したいと言ってくれていますが調停で可能でしょうか。
調停を申し立てる事は可能です。(調停の前に当事者の協議で決める事も可能です)
ただし、一方当事者の事情だけでは減額は決まりませんので、今回のケースで減額が認められるかどうかまでは判断できません。
再婚による状況の変化は、一応養育費の減額要件に当てはまっていますが、単なる再婚のみで扶養家族が増えない場合等、それのみでは弱いとされています。(減額にならないと断言はできませんが、当然に減額になるという事ではありません)
養育費の減額は、双方の生活状況に基づいて判断されますので、いずれにせよ調停をしてみなければ分かりません。
>調停するにあたり、専門家に頼んだ方が良いのでしょうか。
付けるか付けないかで言えば、付けるに越した事はありません。
調停は裁判所を挟んだ話し合いがベースとは言え、テクニック的なものが当然あるからです。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック