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離婚する事になり、親権の事等を書面に残しておくべきかどうか分かりません。


離婚する事になりました。

夫は、最初は、親権は私が持った方がいいと言っていました。子供達の籍も、自分のところから抜いて、私と三人で新たな戸籍を作れとも言っていました。

養育費を振り込むだけで、子供達とは会わない、連絡も取らないと。でも最近になって、やっぱり自分が親権を持ちたいと言い出しました。私は監護権を持てばいい、そうすれば、子供達と暮らせるからと。

自分が親権を持っていたら、養育費以外にも、金銭的な援助がいくらでもできる。ただ私が籍から抜けるだけで、他に手続きは何もいらないと。

そうすると母子家庭とは認められないので、私は扶養手当てなどはもらえないとも言っていました。

私が親権を持ったら、養育費以外にはお金を出す事が出来ないし、自分と会う事も、自分の実家に子供達が出入りする事も出来ないと言っていました。

私は、なるべく子供達の今の環境を変えたくないので、今と変わらない生活が出来るのであれば、それでもいいかなぁと思ったのですが。

ただ、少しだけ調べてみたら、離婚届に親権者を記入する欄はあるが、監護権者は特に記入する欄はないので、協議証書など、書面で残しておいた方がいいという事が分かりました。

なので、それを夫に伝えたら、それはしないでいいと思う、自分は別に騙したりするつもりはないから、と言われました。でも正直、言う事がころころ変わっているので、その言葉を100%信じる気にはなれません。

離婚経験のある友人にも、親権は絶対持っておいた方がいいと言われました。夫の言っている事は正しいのでしょうか。

沖縄の離島で、弁護士事務所などもなく、離れた土地から嫁いで来たので、周りに相談できる身内もいません。どうしたらいいのか分からず、悩んでいます。

(質問no.743 13.03/07 お名前:島袋さん 沖縄県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

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相談の場では、「書面に残す」以外の回答は出てきません。



島袋さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>協議証書など、書面で残しておいた方がいいという事が分かりました。

当然そうなります。離婚協議書を公正証書にしておく必要があるのです。


>自分と会う事も、自分の実家に子供達が出入りする事も出来ないと言っていました。
>夫の言っている事は正しいのでしょうか。

誤りです。あとは信じるかどうかですが、自身でも信じられないといっている以上、書面に残す以外の選択肢は無いでしょう。


>沖縄の離島で、弁護士事務所などもなく、

その場合は1度本島に赴き相談される必要があります。ないから良いと言う問題ではありません。

どうしても不可な場合は、ネット経由で書類を作成してくれる事務所を探される必要があると思いますが、その書面は、内容を当事者が同意しないと意味はありませんので、まず内容自体を当事者で合意しておかなければいけません。


>周りに相談できる身内もいません。どうしたらいいのか分からず、悩んでいます。

既述の通り、一度はきちんと相談すべきです。

と言うのは離婚協議書を書面にする場合でも、その書面を公正証書にする必要があり、その手続きの事もご自身で確認しておかなければいけないからです。

公正証書は公証役場という所で作成できますが、これも本島にはあり、作成の為に最低でも1度は赴く必要があります。


>親権は絶対持っておいた方がいいと言われました。

尚、親権の事で当事者が合意に至らない場合は、調停となります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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