親権者の元夫に娘を渡さず連れ去ってしまった事があり、今は娘に会えません。会う権利は無いでしょうか?
元夫を親権者として離婚したが、娘を渡しきれずに連れ去りをしてしまいました。しかし今は娘は元夫と暮らしています。
面会について何も取り決めをしないまま離婚してしまったので、娘に会わせてもらえません。
連れ去りをしてしまったことは反省していますので、そのむねを伝えて会わせて欲しいと頼みましたが、全く聞き入れてくれません。
私には会う権利はないのでしょうか?
(質問no.738 13.02/14 お名前:大久保さん 埼玉県 離婚・不倫の法律相談カテゴリ)
当サイトからの回答
面会交流権が制限される可能性はあります。
大久保さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>面会について何も取り決めをしないまま離婚してしまったので、
原則的な話をすれば、面会交流権は認められます。当事者間で取り決めをしなかった場合や、うまく取り決めを出来ない場合は家庭裁判所にて面会交流を求める調停を申立てる事になります。
>元夫を親権者として離婚したが、娘を渡しきれずに連れ去りをしてしまいました。
ただし、以下の様なケースでは、例外的に面会交流権が制限される場合があります。
- 当事者の一方にDVがあった場合
- 正当な理由無しに養育費の支払いが無い場合
- 子供を虐待するおそれがある場合
- 子が拒絶している場合
- 子どもを連れ去って返さないおそれがある場合
今回のケースで言えば、「子どもを連れ去って返さないおそれがある場合」に該当してしまう可能性があります。
とは言え、個別的に判断していく必要があり、必ずそうなるという事ではありませんので、家庭裁判所に面会交流を求める調停を申立てる事をお勧めします。
尚、調停自体はご自身でも行う事は可能ですが、状況的に弁護士さんに依頼された方が良いでしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック