無料法律相談ネット/離婚時に取決めた養育費の額の変更

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離婚時に取決めた養育費の額って後から変更する事はできるの?


夫の浮気により離婚する事になり、慰謝料は請求しない代わりに、子供2人の親権と離婚時に毎月10万円を相手が支払う内容で協議離婚をしました。

最初の半年は多少の遅れはあったものの、毎月養育費が振り込まれていましたが、最近になって遅れが目立つようになり、挙句の果てに「不景気で給料が減った。月10万円は払えないから、7万円にしてくれないか?」と連絡が来ました。

私としては、離婚時に10万円と決めた以上はきちんと支払ってもらいたいと考えています。そもそも、離婚の原因も相手の浮気によるものなのですから、額を減らして欲しいなどと言う権利は無いのではないでしょうか?

きちんと約束どおりの養育費を支払って欲しいのですが、どうすればいいでしょうか?

(質問no.1 お名前:半田さん 埼玉県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
正当事由があれば、取り決め後の増額、減額の請求も可能



半田さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>離婚時に10万円と決めた以上はきちんと支払ってもらいたい

たしかに原則的に言えば、当事者間で取り決めた事は、きちんと履行しなければいけないとされています。(信義誠実の原則と言います)ただし、それはいかなる状況でも常にそうしなければいけないという事ではありません。


>離婚の原因も相手の浮気によるものなのですから、

また、養育費は子供を養育する為のお金の為、離婚の原因がどちらにあるか等の事情は関係ありません。そして、養育費の額に関しては離婚の際の取り決め後に生じた正当事由により、ある程度自由に減額又は増額の請求をする事ができるのです。

ならば、その正当事由とは何かと言いますと、今回のケースのように経済的な事情がそれに該当します。

とは言え、現在の段階では単純に相手方が「給料が下がった」と言っているだけですから、まずは明細を見せてもらうなどした上で、給与の下がり具合に応じた減額を検討すべきでしょう。

相手の主張どおりに、直ちに7万円に下げる必要はありません。

尚、一度下げた養育費を再び増額する事もできます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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