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夫以外の男性の部屋に何度か行き、食事、メール等もしています。通常、慰謝料は幾ら位でしょうか?


こんにちは。現在、離婚調停中にて教えて頂きたい事があります。

婚姻 6年 夫32歳 妻32歳 子供6歳 養子縁組にて、妻の両親と同居夫年収400万(正規) 妻230万(臨時)

・8月より家庭内別居中
・8月15日に、妻が異性から旅行のお土産を9時過ぎに貰いに家を空けるのはおかしいと浮気を疑う。
・8月16日 妻から夫へ記入済みの離婚届を渡す。(実際には、1週間前より、食卓の夫の席に置いておいたが、夫は見ていない。)
・8月22日 夫より、妻が夫に気持ちがなくても、家族でいたい。との内容のメールが届く。妻は、それは家族ではないと伝える。
・8月23日夫より、夫と子供が納得できる内容の説明があれば離婚するする。と言われる。
→食事の食べ方、妻の体型について(健康診断で低体の判定だが、夫から食べ過ぎ等を言われ、太る事への恐怖にて過食嘔吐です。)生活費を15万渡してもらっていたが、その内お小遣い、ガソリン、子供の保険料を引いた9万円を生活費として使用。その他、家のローンは両親が支払う。その他の生活費は妻が支払う。大物の買い物や旅行も妻が支払う
・9月5日 子供の保育園の担任へ 、先月から家庭内別居中で離婚する。との事を伝える。
・9月6日 夫より、財産分与、親権、養育費の提示があり。その内容にて、 良ければ離婚する。との事。この時点で夫の給料が不明に付、財産分与に関してのみ保留にする。
・10月7日 夫がアパートへ転出。
・10月10日 第一回離婚調停 夫の弁護士より、慰謝料請求される。相手も特定出来ているとの事を言われる。

相手とは、1ヶ月半程度のメール、食事、彼の部屋へ何度かお邪魔しました。通常、どの程度の請求されるものでしょうか。

長文、乱文にて、申し訳ありません。何卒、宜しくお願い致します。

(質問no.679 12.10/13 お名前:鈴木さん 栃木県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
そもそも不貞行為があったかどうかです。



鈴木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>相手とは、1ヶ月半程度のメール、食事、彼の部屋へ何度かお邪魔しました。通常、どの程度の請求されるものでしょうか。

浮気の定義は個人によりますが、法律上、慰謝料請求の対象となる浮気は、肉体関係を伴う言わば不貞行為があった場合です。

ですので、頂いたメール文面だけではそもそも慰謝料が発生するかどうかの判断もできません。


>夫の弁護士より、慰謝料請求される。相手も特定出来ているとの事を言われる。
>通常、どの程度の請求されるものでしょうか。

相手方弁護士より慰謝料請求されているのであれば、額面も把握しているはずです。

いずれにせよ、慰謝料の額はどの程度(頻度や積極性)の不貞行為があったかどうかで決まりますが、平均で見ても100万円〜となるでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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