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再婚して子供が1人います。今、毎月払っている養育費6万円を減額する事ができるでしょうか?


宜しくお願いします。

離婚して、養育費(子供一人)を毎月6万円支払っています。その後、再婚して子供が一人います。

このような場合、養育費を減額できると知り、減額調停を行おうと考えています。

私の年収は700万、前妻は不明。このような場合、減額できるのでしょうか?

それとも、相場的に減額見込みはないでしょうか?

以上、宜しくお願いします。

(質問no.632 12.08/18 お名前:小倉さん 茨城県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

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小倉さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>再婚して子供が一人います。 >このような場合、養育費を減額できると知り、

仰るとおり、養育費を減額請求できる事由としては当てはまっています。


>私の年収は700万、前妻は不明。このような場合、減額できるのでしょうか?

給与所得が約700万円の場合、裁判所が出している養育費算定表によれば、養育費の平均的な額としては6万円〜8万円です。正確には相手方の所得を加味して判断する事になります。


>養育費(子供一人)を毎月6万円支払っています。

相手の年収を鑑みて、あなたの本来の負担額が6万円以上のものであり、再婚により増えた負担分との割合でそれほどの減額にはならない可能性は勿論あります。


>相場的に減額見込みはないでしょうか?

既述の通り、相場的には2万円の差額がありますので、これがどう出るかでしょう。

とは言え、減額請求の調停を申し立てるデメリットなどありませんから、とりあえず申し立てる事をお勧めします。

仮に調停が成立しない場合は、審判(裁判所が判断するという事です)に移行します。

審判にも不服な場合は、即時抗告という審理を申し立てる事もできます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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