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夫の不倫により離婚しました。離婚から1年経っていますが法的に慰謝料請求する事はできますか?


こんにちは私は昨年夫の不倫が原因で離婚しました。

結婚5年間は彼が専門学校に通っていて、ずっと学生で金銭的にずっと私がサポートしていました。

やっと働き出した頃に不倫が発覚、さらに不倫相手から性病をうつされたことが発覚し、離婚。慰謝料150万を支払うことで合意し、念書ももらいました(私には性病はうつっていませんでした)。

結婚前に夫名義で二人で結婚資金(200万)を溜めていたのですが、「学費に貸して」と言われ貸したのですが、当時は新婚で離婚など毛頭考えが無かったため念書などはもらっていませんでした。

この結婚資金200万のうち、私に権利がある100万を返して欲しいのですが「払えない、結婚すれば共有財産なので無効だ、慰謝料もらっているんだからそれでいいだろ」等言われ、うやむやにされてしまいました。

あと不倫相手に謝罪文を請求したのですが、その親が「こっちは被害者だ」と逆ギレして(不倫相手は既婚者だと分かっていて関係をもっています)、「訴えられても絶対払わない!」と言ったそうなのですが、性病をうつされて来た事が1番大きい離婚の決定打になったので1年近く経ってますが慰謝料請求したいのです。。。

法的に訴えることはできますか?

ちなみに夫は年収450〜500不倫相手はフリーターだそうです。

お手数ですがお手すきの時に回答していただければ幸いです。

(質問no.624 12.08/13 お名前:櫻井さん 東京都  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
メールからは時効になっているかどうか時期が判然としません。



櫻井さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>離婚。慰謝料150万を支払うことで合意し、念書ももらいました
>離婚の決定打になったので1年近く経ってますが慰謝料請求したいのです。。。

旦那さんからは慰謝料を150万円貰っており、その上で「慰謝料請求したいのです。。。」と記述されていますので、不倫相手に対して慰謝料請求できるか否かの質問であると仮定してご提示します。

不倫相手に慰謝料を請求する場合、請求権の時効の起算点は離婚時からではなく、ざっくりと言えば不倫発覚時からです。不倫発覚時から3年以内の請求が必要です。

正確に言えば、被害者(今回のケースで言えば櫻井さん)又はその法定代理人が、加害者(今回のケースの言えば不倫相手)及びその損害(不倫の事実)を知った時から3年間、となります。


>法的に訴えることはできますか?

ですから、不倫があった事と、不倫相手を知ってから3年経っていなければ請求する事ができます。


>慰謝料150万を支払うことで合意し、念書ももらいました

旦那さんに対しては、念書に「清算条項(離婚後に一切の請求をしない旨の取り決め)」が入っていなければ、最終的に認められるかどうかは別として追加請求自体は可能です。(ただしこの場合も離婚後3年で時効となります)


>結婚前に夫名義で二人で結婚資金(200万)を溜めていたのですが、
>結婚資金200万のうち、私に権利がある100万を返して欲しいのですが「払えない、結婚すれば共有財産なので
>無効

結婚前にそれぞれの名義で取得した財産は特有財産といって結婚後も共有財産とはなりません。

ただし、今回の場合、旦那さんの名義としての財産となっていますので、なぜ櫻井さんご自身に半分の権利があるのかの根拠と、その証明が必要でしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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