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不倫が相手の奥さんにばれました。慰謝料を請求されたら回避できる可能性はありますか?


二年半前からW不倫をしてしまいました。

彼は別居中でした。私は、一年半前に別居して、一年前に、彼の子供を妊娠して離婚しました。妊娠が解った後に、話し合いをしようと思ったのですが、夫婦関係は破綻したといいつつ、煮え切らない彼に頭に来て、一人で勝手に産むと言い放って、彼とは一旦終りにしました。

妊娠中も、出産も一人で乗り越え、離婚後300日以内の出産だったし、認知もしてもらってないので、無戸籍のままです。

勿論、養育費も貰っていません。こんな状況で、奥さんに知られたらしく、奥さんは大変お怒りだそうです、

私も、不倫はいけない事だし、奥さんには申し訳ない事をしたと反省しています、それでも、私は妊娠で離婚を決意し、彼と奥さんの為に身を引いたのにと、虚しい気持ちで一杯です、私が慰謝料を請求されたとしたら、回避できる可能性はありますでしょうか…

また、暮らしが大変ですが、請求金額は、どれくらいでしょうか。

(質問no.613 12.07/30 お名前:成田さん 青森県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
どこまで相手が請求してくるかによります。



成田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>私が慰謝料を請求されたとしたら、回避できる可能性はありますでしょうか…

まず原則的に、法律的な観点から見れば慰謝料の支払い義務自体は否定する事はできません。

ただし、請求権者が請求をしてこなければ任意で支払いをする必要もありません。その為、まずは相手方の請求があるかどうかが一つのポイントとなるでしょう。

そして、相手方の請求を意図的に無視するような人間も実際に居て、そうした結果、支払わずに済むという事も現実的には有り得ます。(特に相手方が慰謝料を文書で請求してきた場合)

文書で請求しても強制力自体はありませんから、請求を受けた相手方がそれに応じるかどうかは別問題となる為です。

しかし、その時点で相手方が請求を諦めるかどうかは分かりませんし、文書による請求を無視した場合に、訴訟による請求をしてくる事も考えておく必要がありますから、法律的な支払い義務を負っている以上、基本的には支払いを回避すると言う考え方自体を改めた方が良いでしょう。

仮に請求を受けた場合、その額の交渉も含めて、弁護士さんに依頼して交渉をするか、調停にする等の手段で対処をしていく必要があると思われます。


>請求金額は、どれくらいでしょうか。

不倫によって離婚にまで至ったかどうか等の事も考慮されますが、平均的な額の上限額としては300万円程度となります。

ただし、請求する側はそうした平均額に縛られる必要はありませんので、実際に相手が幾ら請求してくるかどうかは分かりません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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