無料法律相談ネット/既婚者との交際と慰謝料請求

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既婚者から言い寄られ3日間交際しましたが、直ぐに別れました。慰謝料を支払う必要はありますか?


始めまして、河野と申します。2人の子供のシングルマザーです

同じ職場の既婚者から半年間好きと言われ続けていました。

言いよられても不倫はいけない事だからと断わり続けてましたが私の方も彼の事を少しは良い人だと思い、交際を申し込まれ職場では毎日顔あわすししつこいのもあって中々断わりきれず数日前から3日間くらいだけ事実上お付き合いをしたんですがやはり不倫はいけない事だと思い交際を先日お断りしました。

その後私が断わったのが気にくわなかったのか、職場で上司2人の前で全て洗いざらしに交際の事、私からも好きと言ってくれた事Kissした事など、電話で会話した内容などなど恐怖を感じる位の大きい声で暴言はかれ、結果そのでき事で会社から彼は解雇となりました。

私も居ずらくなり辞めました。

相手の奥さんは会社から解雇となったらだまってないタイプらしく、離婚して、私の家も調べて慰謝料を請求してくると彼から言われました。

私は男女間の関係ももってなく食事に数回、Kissだけで交際したのも3日間だけでした。

私は慰謝料払わないといけないんですか?

彼が会社で大きい声で暴言吐いた事で、職場の方にもばれ、私は居ずらくなり会社を辞めました。

上司の前で交際間の出来事を洗いざらしに言われ、プライバシーの侵害になりませんか?

長々となりましたが慰謝料を払わなければならないのか?と断わってこうなった今も好きと言われ、これから先不安です。

(質問no.608 12.07/19 お名前:河野さん 福岡県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

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今回のケースでは必要ないでしょう。



河野さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>離婚して、私の家も調べて慰謝料を請求してくると彼から言われました。

離婚そのものに関しては夫婦の問題ですので、夫婦間での話し合いをしてもらうしかありません。


>私は男女間の関係ももってなく食事に数回、Kissだけで交際したのも3日間だけでした。
>私は慰謝料払わないといけないんですか?

肉体関係がない場合は、法律上の不貞行為には該当しませんので、それに伴い慰謝料の支払い義務は発生してきません。

しかし、だからと言って相手方(相手の奥さん)が慰謝料請求をしてこない保証はなく、実際に請求してくる事も考慮しておく必要はあります。

もしそのような場合には、相手の請求に応じて河野さん側も支払い義務はない旨主張していかなければいけません。


>プライバシーの侵害になりませんか?

なると思います。

この点が気に入らなければ相手の行為を不法行為であるとして慰謝料請求を検討されると良いでしょう。(ただしこの点は、専門家によっては慰謝料請求ができる程度のものではないと判断する事もあると思われます)


>慰謝料を払わなければならないのか?

既述の通り、肉体関係がないのであれば支払い義務は発生してこないでしょう。

そして、これも既述の通り、相手方が実際に請求してこない保証はありませんから、この点も含めて専門家に依頼する事も選択肢の1つとして検討されるのも良いと考えます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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