無料法律相談ネット/夫が2か月程前から失踪しています。悪意の遺棄として、離婚することは可能でしょうか?

無料法律相談ネット
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談離婚・不倫カテゴリ

夫が2か月程前から失踪しています。悪意の遺棄として、離婚することは可能でしょうか?


はじめまして。
配偶者の失踪と離婚について相談させてください。

夫が2か月程前から失踪しています。

私、夫の母(義父は他界)、夫の叔父からの電話やメールは全て無視されています。

夫は昨年11月末で経営していた会社を閉めました。年始から仕事を始めたと公言し、毎日外出していましたが、パチンコ屋にいたり、公園にいるのを、度々知人に目撃されています。

夫のパチンコや風俗での散財(子ども手当も使い込みました)を、私からだけでなく、義母からも注意してもらったところ、家出をしました。

また、生活費や間もなく1歳になる養育費は出産後1度しかもらっていません。

私は産休・育休で、職安からの収入があることと、夫の実家で生活しているため、直接的に生活が困窮しているわけではありません。

このような状況の場合、

・悪意の遺棄として、離婚することは可能でしょうか?
・仕事をしていると公言していた会社へは、何をどのように問い合わせればよいでしょうか?
・知人に行き先など尋ねる場合は、メールを保存、印刷するだけでよいでしょうか?
・捜索願の届け出は、これから行うつもりですが、その他、やるべきことがあれば教えてください。

以上、ご回答をよろしくお願いします。

(質問no.37 お名前:井出さん 東京都  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
悪意の遺棄に該当すると思われますが、手続きは複雑です。



井出さん、はじめまして。サイト管理人の北条です。


>夫が2か月程前から失踪しています。
>生活費や間もなく1歳になる養育費は出産後1度しかもらっていません。

夫婦は同居・協力・扶助の義務があり、正当な理由無くそれらを怠る事はできません。


>夫の叔父からの電話やメールは全て無視されています。
>パチンコ屋にいたり、公園にいるのを、度々知人に目撃
>義母からも注意してもらったところ、家出をしました。
>生活費や間もなく1歳になる養育費は出産後1度しかもらっていません。

悪意の遺棄とは、単に同居義務を怠るだけでなく、夫婦関係が破綻することを知って(承知の上で)の行為でないと認定されません。


>夫が2か月程前から失踪しています。
>悪意の遺棄として、離婚することは可能でしょうか?

悪意の遺棄に該当すると思われます。

失踪の期間についての規定はありませんが、2ヶ月で悪意の遺棄と認めた事例もありますので、とりあえず問題ないと考えます。期間の長さよりも、はっきりとした悪意が認められるかどうかであり、最終的には裁判所の判断になります。(長い場合は1年半程度に渡っても認められなかったケースもあります。これに関しては、他の状況を考慮した個々の事情により総合的に判断されます)

ただし、悪意の遺棄を理由として実際に離婚するまでの手続きは複雑です。

まず、公示送達による離婚訴訟を起こして相手の欠席による欠席判決を得るというやり方ですが、実務的な観点から言えば、裁判所はこの公示送達の為の催告手続きを簡単には行ってくれません。(裁判所の掲示板に訴状を一定期間掲示し、それによって相手に訴状が送られたものとみなす方法だからです)

その為、失踪した夫を井出さんが本当にきちんと探しているかどうか、手を尽くしているかどうかの報告を逐一求めてきます。


>・仕事をしていると公言していた会社へは、何をどのように問い合わせればよいでしょうか?

これに関しては分かりません。捜索に手を尽くしたと裁判所に説明する為に、具体的な調査に関しては一般的には探偵や興信所に依頼するからです。


>・知人に行き先など尋ねる場合は、メールを保存、印刷するだけでよいでしょうか?

これに関しては質問の意味が分かりません。(何のメールなのか等)


>捜索願の届け出は、これから行うつもりですが、その他、やるべきことがあれば教えてください。

だんなさん側の、自身の主張をする権利を必要以上に阻害しない様、既述の通り捜索に手を尽くす必要があります。捜索に手を尽くしていない為に、だんなさんが知らない間に離婚が成立していた事態を防ぐ為に一般的には知人に聞くだけでは足りず、専門家(探偵や興信所)に依頼するケースも多いです。

ですから、具体的な調査方法、調査範囲がご不明なら探偵に依頼される事をご検討下さい。(今回のような事例で弁護士に離婚の為の手続きを依頼した場合も、基本的には探偵に調査を依頼します)


この質問に回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。