別居中の妻から不倫の慰謝料請求や訴訟を起こされそうで未然に防ぎたいのですが、どうすれば良いですか?
はじめてご相談させていただきます。
結婚1年半の会社員(子供なし)です。度重なる口喧嘩及びセックスレスが原因で10ヶ月程前に別居を開始し、その後、先方へ離婚したいと正式に伝えましたが先方は反対しました。
別居から数ヶ月後、私に彼女ができました。さらにその数カ月後先方から円満調停の申立がなされましたが、その後先方に彼女の存在とその住所を突き止められたことで先方は、「徹底的に裁判をする。まずは慰謝料として私に500万、別途彼女にも請求する」と言っております。
金額はともかく私が慰謝料を払うのは仕方ないとしても、彼女には迷惑を掛けたくありません(彼女は私の立場及び状況を全く知りません)。
先方は、「自分は失うものがないから私と彼女それぞれの職場に押しかけて全てを明らかにする。離婚は絶対しない。一生つきまとってやる」と言っております。私は、円満に離婚したいのですがこの場合難しいのでしょうか。
また、具体的にどのようすれば離婚することができるのでしょうか。
可能であれば心理的な負担となるため裁判は行いたくないのが正直な心情なのですが先方は訴えてやると言うばかりで。
彼女にも慰謝料請求や全て明らかにするなどといったことをされるのが本当に恐怖でそれをやめさせたいです。
どうかよろしくお願いします。
(質問no.550 12.06/13 お名前:田中さん 千葉県 離婚・不倫の法律相談カテゴリ)
当サイトからの回答
基本的に未然に防ぐ方法はありません。
田中さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>別居から数ヶ月後、私に彼女ができました。
>彼女の存在とその住所を突き止められたことで先方は、「徹底的に裁判をする。まずは慰謝料
別居していても不倫は不倫ですので慰謝料請求自体は止むを得ないでしょう。これは奥さん側が有する権利ですので、支払い自体義務の否定はできないと考えます。
尚、法律上、夫婦関係が実質的に破綻している場合は離婚が成立してなくとも、不倫による慰謝料請求はできませんが、今回の場合は実質的破綻とは判断されません※ので慰謝料の支払い義務はあると言わざるを得ません。
※
実質的破綻の前提として、当事者双方が結婚生活を修復させる意思がない事が必要であり、どちらか一方が離婚を拒否している今回の場合はそもそも当てはまりません。
>彼女には迷惑を掛けたくありません(彼女は私の立場及び状況を全く知りません)。
不倫相手の女性に関しては、不倫をしている事を知らず、また知らない事について過失が無い場合は慰謝料の支払い義務は発生してきません。
ただし、その場合でも、請求そのものを未然に妨げられる訳ではなく、争い(調停や訴訟)の結果、支払い義務が無いと判断されるに留まります。
>私は、円満に離婚したいのですがこの場合難しいのでしょうか。
相手が離婚しないと言っている以上、当然円満にとは行かないでしょう。
>具体的にどのようすれば離婚することができるのでしょうか。
当事者間の協議で離婚がまとまらない場合、調停→訴訟の順に進んでいきます。
>裁判は行いたくないのが正直な心情なのですが先方は訴えてやると言うばかりで。
既述の通り、不倫の慰謝料請求に関しては奥さん側の権利ですので、その権利行使を妨げる事はできませんし、離婚の話し合いに関しても当事者間でまとまらなければ調停や訴訟にならざるを得ません。
>彼女にも慰謝料請求や全て明らかにするなどといったことをされるのが本当に恐怖で
田中さんが相手女性に結婚の事実を隠して交際している事を理由に、相手女性から慰謝料請求される事もあります。(実際に請求されるかどうかは分かりませんが、理論上、可能です)
これについても不法行為をした以上、止むを得ないでしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック