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SNSでの同僚とのやり取りから不貞を疑われ、調停委員からも迷惑料を払えと言われています。


職場の同僚の元奥さんから、不貞があったのではないかと調停にかけられて困っています。

すでに1回目の調停(5/7)は終了しています。

私と奥さんは同じ介護施設で入所担当、同僚はデイケア担当です。同僚との関係ですが、同僚が結婚する随分前に2度ほど食事に行ったことがあります。

1度目は、仕事を終え帰ろうとした時、同僚から当時つきあっていた彼女の病状(精神病)の相談を受けました。

私が以前に精神科に勤務していたからだと思いますが、話をしていくうちに、病状の関係上他の職員には聞かれたくない内容になり、食事を兼ねて話の場を移すことになりました。

2度目は、その彼女と別れた後にすごく落ち込まれていて、たまたま仕事帰りが同じ時間帯になったので、気晴らしにご飯でも食べに行こうかということになり食べに行きました。

その後、特に交流のないまま月日が流れ、同僚(元奥さん)と付き合いだしたと噂で聞きました。しかし、その頃より同僚からメールで食事に誘われたり、恋愛感情ともとれる内容文が送られてくるようになりました。

私は結婚しているので、そういったメールは不快で迷惑でしたが、心の弱い人なので、むげに扱うこともできず、遠まわしに断っていました。と、そんなある日「メールが彼女に見つかった」と連絡がありました。

私は面倒くさいことから解放されたとほっとして、その場で同僚のアドレスを削除しました。その後はメール連絡はしておらず、職場でも挨拶程度です。食事もメールも結婚前のことです。

以上が1回目の調停での私の言い分です。

それに対して元奥さんが不貞の証拠としてmixiのメッセージ交換の文章を提出してきました。同僚たちが結婚したのはH22年10月頃で、mixiの友達になりメッセージ交換を始めたのが同年12月頃のことです。

職場には他にmixi友達がいて、その人から同じアプリをしてるなら友達登録すればいいのにと言われたからです。メッセージ交換も初めは、仕事上の相談や愚痴をごくたまにしていた程度なのですが、ある日突然、「今日、キスをしてくれて嬉しかった」と・・・

何もしていないので、誰かと勘違いしているのかと思いましたが、私もわるふざけで返信したところ、同じような文章が送られてきました。お互い悪ふざけでバーチャル恋愛をH23年の3月頃までしていました。

mixiの友達関係は同年5月頃に解消しました。

実際の話、1回目の調停で話した通り、携帯メールも職場以外で会ったのも結婚前のことです。mixiでのバーチャル恋愛が問題になるとは思っておらず、そういうことをしていたのを忘れていました。

それに対し、メッセージ交換とはいえ、キスをしたと書いている以上、それ以上の関係があると考えて当然だし、婚姻中にそういったことをするのは迷惑だというのが元奥さんの言い分です。

それに対しての迷惑料を払えと言っています。調停員も迷惑料を払うのが妥当だと言っています。

本当に払わなければいけないのでしょうか?その場合妥当な金額はいくら位なのでしょうか?

相手には弁護士がついており、専門知識のない私には不利です。ちなみに離婚原因は他女性との不貞が原因だと思われます。

長々とすみませんでしたが、ご教えいただければ幸いです。

(質問no.541 12.06/09 お名前:渡辺さん 香川県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
必ずしも調停委員の言う事を聞く必要はありません。



渡辺さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>キスをしたと書いている以上、それ以上の関係があると考えて当然だし、婚姻中にそういったことをするのは迷
>惑だというのが元奥さんの言い分

これはあくまでも相手方の言い分であって、それに従う必要はありませんし、そのメッセージでそれ以上の関係があると考えるのは当然ではありません。(そのような主張をしないと調停ができないので無理な主張をしているものと考えます)

又、そう考えるのであれば、それ以上の事がある(あった)証拠を相手方が提出しなければなりません。

法律的に不貞行為という為には、結婚をしている人間と肉体関係を伴う交際をしている事が必要で、それによる慰謝料請求をする場合は、不貞行為そのものがあった証拠を請求を起こす側が用意する必要があるのです。

今回のケースの場合、いずれも満たせていません。


>それに対しての迷惑料を払えと言っています。調停員も迷惑料を払うのが妥当だと言っています。

調停委員の考えに従う必要はありません。支払いたくないのであれば、支払わない旨主張しましょう。尚、調停が不調になった場合、相手方が訴訟までしてくるかどうかまでは分かりません。


>本当に払わなければいけないのでしょうか?

法律的に支払いをしなければいけない根拠はないと考えます。


>相手には弁護士がついており、専門知識のない私には不利です。

でしたら、ご自身で頑張って勉強をして調停に臨むか、弁護士に依頼するか、いずれにせよ不利な状況を変えなければいけません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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