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TOP分野別、無料の法律相談離婚・不倫カテゴリ既婚女性と不倫関係になり、その夫から慰謝料300万円請求されました。これは正当な額なのでしょうか?

既婚女性と不倫関係になり、その夫から慰謝料300万円請求されました。これは正当な額なのでしょうか?


既婚の女性と1年8か月不倫関係をしていて彼女も僕も結婚を望みしばらく彼女に不倫の事実を隠して離婚の話しをしてもらっていました。

しかし一向に話しが進まなかったため自分が相手の勤務先に電話をしました。

その時の内容は勤務先の他の誰にも喋ってないですし奥様のことでお話をしたいので時間を作ってほしいと伝えたら相手が内容を聞いてきたので内容を話しただけです。

そしてその夫婦は1年以上セックスレスで旦那は仕事が終わってもゲームセンターに出かけ夫婦としてのコミュニケーションを取ろうとせず彼女が下着泥棒の被害にあった時も親身になって相談にのることもなく警察に被害届を出した方が良いというアドバイスをしたのも自分です。

また結婚して間もない頃から約4年にわたって彼女に内緒で給料から毎月3万ずつ貯蓄をしていたことが発覚しています。

そんな相手から精神的苦痛による慰謝料として300万弁護士を通して請求があったのですが正当な額なのでしょうか?教えてください。

ちなみに彼女にも同額の請求が届いています。

(質問no.533 12.06/02 お名前:あきやまさん 静岡県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
不貞行為に対する平均的な慰謝料額の上限ではあります。



あきやまさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>慰謝料として300万弁護士を通して請求があったのですが正当な額なのでしょうか?

不貞行為に対する慰謝料額の相場額の上限が300万円ですので、そうした意味では正当な額の範囲内ではあると考えます。

ただし、その不貞行為によって離婚にまで至っていない場合はせいぜい100万円程度です。ですので、額面に不服がある場合は訴訟の場で争う事になるでしょう。


>ちなみに彼女にも同額の請求が届いています。

精神的苦痛の2重取りはできませんので、この点も争えば請求が全面的に認められるという事は無いでしょう。


>既婚の女性と1年8か月不倫関係をしていて彼女も僕も結婚を望み

だからと言って不貞行為自体が認められる訳ではありませんし、不貞行為の事実がある以上、慰謝料の支払い義務自体は否定できません。

不貞行為で慰謝料支払い義務が発生してこないのは、長年の別居等、夫婦間の婚姻関係が実質的に破綻していた場合です。今回の場合はそれには当てはまらないでしょう。


>教えてください。

相手方が弁護士に依頼している以上、請求を拒否したいのであればこちらも弁護士さんに依頼し対応する必要があるでしょう。(交渉や訴訟等、ご自身でできない事はありませんが、専門家に依頼した方が良い結果が出るでしょう)

特に額面に関しては争う事である程度下がる事が考えられます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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