無料法律相談ネット/双方の浮気による離婚の場合の慰謝料支払い義務

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TOP分野別、無料の法律相談離婚・不倫カテゴリ双方の浮気から離婚し5年経ちました。今からでも元夫に慰謝料請求できますか?

双方の浮気から離婚し5年経ちました。今からでも元夫に慰謝料請求できますか?


伏見と申します。ご相談させていただきたいことがございます。

双方の浮気から私がうつ病になってしまい、夫から離婚を切り出され、半年ほどの別居の後、親や夫の言うままに離婚をして、5年ほどが立ってしまいました。

当時はうつ病の症状も酷く、自分で色々考えることができず、治療にどのくらいの期間や治療費がかかるかなども考えず、離婚時に100万円を貰っただけでした。

現在まだ治療中で、4年前から精神障害者手帳3級を発行されています。

親の持ち家に住んでいるので障害者年金も貰えず、無収入の状態で、親の扶養に入って、親の年金で養ってもらっていますが、家計も苦しく、自分の自由になる金銭も無い状態です。

無収入なので年金や税金なども控除してもらっています。障害者手帳を所持しているので、中々仕事も見つからずに途方に暮れています。

離婚から大分時間が経っていますが、今からでも慰謝料の請求は可能でしょうか?

夫の年収は当時650万ほど有りました。慰謝料の請求ができるようなら、したいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

(質問no.504 12.05/18 お名前:伏見さん 千葉県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
既に時効ですし、そもそも離婚すれば必ず慰謝料がもらえる訳ではありません。



伏見さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>双方の浮気から私がうつ病になってしまい、夫から離婚を切り出され、

全ての離婚のケースで慰謝料の支払いが発生する訳ではありません。

一般的には不貞やDV等、離婚の原因を作った側が他方の配偶者に支払う事になりますが、離婚に関して双方に原因がある場合や当事者間で慰謝料の支払いをしない旨取り決めた場合は慰謝料の支払い義務は発生してきません。

今回の場合、離婚原因が双方の浮気であるとの事、その場合は慰謝料は発生してこないでしょう。


>離婚をして、5年ほどが立ってしまいました。

離婚に際して請求できる慰謝料の消滅時効は離婚成立日から3年間です。

今回のケースでは、そもそも慰謝料が発生してくるとは思われませんが、仮に慰謝料請求権がある場合でも、離婚時より5年間経過していますので、時効により請求権が消滅している事になります。


>慰謝料の請求ができるようなら、したいと思っています。

とは言え、請求する行動自体を制限される訳ではありませんし、支払ってはいけないと言う事でもありません。伏見さんの請求に対して相手方が任意で支払う分には法律は関係ありませんので、ダメもとで請求する方法もあるにはあります。(ただしお勧めはしません)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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