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TOP分野別、無料の法律相談離婚・不倫カテゴリ結婚する際にてんかんである事を隠していた夫に対し、離婚と慰謝料を請求する事はできますか?

結婚する際にてんかんである事を隠していた夫に対し、離婚と慰謝料を請求する事はできますか?


夫の病気を理由に離婚できますか?

夫は、結婚前に『てんかん』になり、坑てんかん薬を服用していましたが、私はそのことを知りませんでした。

結婚直後に、薬をいつも飲んでいるので聞いてみたところ、大学時代に、気を失って救急車で運ばれたことがあり、原因は多分脳波に軽い乱れが出たんだろうと言われた。念の為薬は続けて飲んでいる、倒れたのは一回だけだから、薬は必要無いかもしれないけど、念の為飲んでいる』と聞きました。

私は、てんかんという病気も知りませんでしたし、一回気を失っただけど聞き、貧血程度と思っていたのです。夫の両親も、そのことを私や私の実家の両親にはふせていました。

結婚後数年経過した時に、夫が痙攣発作と失禁し、その際に初めて『自分はてんかん疑いである』と告白されました。子供もおりますし、不安で義母に聞くと、『てんかんではない』と言われました。

その後、再度夫が痙攣発作を起こし、病院へついていくと、医師からはっきり『てんかん』と告げられました。

そして、二人の子供のうち、一人が2年前から、遺伝性のてんかんを発病しました。

義母は『ごめんね、てんかんが遺伝しないか、結婚したときに心配で調べたら、遺伝はしないって書いてあったから、安心してたのに』と言われ、騙されていたと感じました。

子供に遺伝したときから、夫や夫の両親を許せず、夫への愛情も持てません。

子供がこの先、発作の不安とともに私が死んだあとも暮らしていくことを思うと、夫と夫の両親が病気を隠して結婚したことが心の底から許せない。

いつ、発作を起こすかわからないので、夜間や、休日などもゆっくりできず、疲れきっています。子供と夫を二人きりにすることも怖いので働くこともできないし、子供たちにもいろんな我慢をさせています。

夫婦生活においても、夫の求めはありますが、とても応える気持ちにはなれません。私が断ると、夫は不機嫌になり、家の空気も重くなり堪え難い状態です。

私にしてみると、夫の発作は見た目も衝撃的で、恐ろしくとても性交渉できません。日々、寝不足になりながら、夫の発作が起こらないか注意をはらう生活もとても疲れました。

夫や夫の両親が病気を隠し、結婚にいたったことを理由に、離婚と慰謝料の請求をしたいのです。可能でしょうか。

(質問no.496 12.05/15 お名前:近藤さん 岩手県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

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過去の事例としてはありますが、直ちには難しいでしょう。



近藤さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>医師からはっきり『てんかん』と告げられました。
>義母に聞くと、『てんかんではない』と言われました。
>夫や夫の両親が病気を隠し、結婚にいたったことを理由に、離婚

当事者が合意して離婚に至った場合を除いて、離婚を請求できる理由というのは法律で定めがあります。

今回のケースだと、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合」に該当しそうな気がしますね。そして実際、てんかんを理由とした離婚を認めた裁判例もあるにはあります。

ただし、過去の事例でも、7年間症状に悩まされ、その後4年間入院をした事によって「回復の見込みがない」と判断される位ですので、今回のケースでは、てんかんである事を理由としても直ちに離婚が認められる※可能性は低いと言わざるを得ません。(現況では強度の精神病とまでは判断されません)


認められる、というのは裁判所が離婚を認めるか否かという事です。離婚したいと相手方に請求する事は自由ですし、それにより相手方の同意が得られれば問題ありませんが、同意に至らない場合は、調停や裁判の場で離婚を争う事になります。


>夫と夫の両親が病気を隠して結婚したことが心の底から許せない。
>とても応える気持ちにはなれません。
>病気を隠し、結婚にいたったことを理由に、離婚と慰謝料の請求をしたいのです。可能でしょうか。

これらの事を総合して判断するに、てんかんである事や、それを隠していた事を直接的な離婚理由とするのではなく、それらの事を含めて「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚請求をされるのが良いと考えます。

要は、てんかんを含む様々な事が要因となり、婚姻生活が破綻している事を主張していく訳です。

慰謝料に関しては請求する事はできますが、調停や裁判の場でそれが認められる可能性は低いでしょう。

尚、離婚の手続きはまず当事者間で協議をしなければいけません。それにより合意が得られればいいですが、合意に至らなかった場合は離婚調停となり、それでも話し合いがまとまらない場合は離婚訴訟となり、裁判所が離婚請求を認めるかどうかを判断する事になります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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