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TOP分野別、無料の法律相談離婚・不倫カテゴリ妻との性格の不一致、愛情の喪失等により離婚を強く希望しています。離婚までの方法を教えて下さい。

妻との性格の不一致、愛情の喪失等により離婚を強く希望しています。離婚までの方法を教えて下さい。


はじめまして、現在42才、男です。

強く離婚を希望しています、職業は飲食店の店長です。

私から離婚を妻に申し出ています、希望は協議離婚ですが、裁判離婚でも構わないと覚悟はしております。高二、中二、小三の娘三人がいます。

離婚理由は性格の不一致、価値観の違い、愛情の喪失です。

約2年前に経営していた会社を閉鎖しました、多額の借金もあり自己破産も考えましたが、いろいろな人に助けられ、何とか今の仕事で生活できるようになりました、家族は東京にいますが、私は茨城県に住んでいます、

働いているのは私ですが、妻は何もせず「子供の世話が…」というばかりで、二年前に夫婦で約束した時、妻は「自己破産する位なら私がパートしてでもがんばるから…」というのもどこへやら、毎月の生活費30万を私が振り込んでも何も返事もなく、連絡があるとすればメールでの「お金が足りませんので振り込んでください」だけお疲れ様の一言でもあれば少しはましですが、本当に何もないのです。

12月にメールではありますが私から離婚を申し出ました、納得はしてませんでしたが、私にには断固たる決意がありますので、離婚も納得してくれると思います、実際も約1年半は家に帰っていませんし、その頃からはそれとなく離婚もきりだしていました

離婚する手引きを教えてください。

よろしくお願いします。

(質問no.450 12.04/18 お名前:江口さん 茨城県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
まずは協議による離婚です。



江口さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>離婚する手引きを教えてください。

まずは当事者での話し合いによる離婚、協議離婚です。

離婚の場合は、急に訴訟や調停を起こす事が出来ず、まずは当事者で話し合いをしなければいけません。その上で離婚そのものに合意に至らなかった場合や、離婚そのものには合意だが、親権や養育費等の諸条件で折り合いが付かない場合に離婚調停に移ります。

調停でも決着が付かない場合にはじめて離婚の為の訴訟を起こす事が出来るのです。


>離婚理由は性格の不一致、価値観の違い、愛情の喪失です。

離婚理由に関してですが、協議離婚の場合、離婚理由は問われません。当事者で合意に至れば何でも構わないという事になっています。

調停や訴訟の際には問われる事になり、以下の5つの内どれかに該当している必要があります。(法定離婚事由と言われます)



価値観の違いは性格の不一致に含まれ、性格の不一致は「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する事になるでしょう。(愛情の喪失もそれに該当します)

ですので、仮に協議がまとまらなかった場合には婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして調停→訴訟の順に進んでいく事になります。


>希望は協議離婚ですが、裁判離婚でも構わないと覚悟はしております。

既述の通り、最初に協議をしなければいけません。江口さんのケースの場合、当事者が遠方に住んでおり大変でしょうが、まずは当事者で離婚の話し合いをされて下さい。


>高二、中二、小三の娘三人がいます。
>離婚も納得してくれると思います、

離婚そのものに納得してくれる場合でも、お子さんがいらっしゃり、その親権や養育費の問題でもめる可能性はかなりあると言っていいでしょう。その為、最終的にどうなるかは別として江口さん側の離婚時の希望をまとめておく事が必要です。(後述する、離婚協議書にまとめておく方法も有効です)


>12月にメールではありますが私から離婚を申し出ました、納得はしてませんでしたが、

離婚協議を申し入れる方法に決まりはありませんので、自由な方法で話を切り出されて結構なんですが、お子さんが居る家庭の場合にはもめる傾向が高いですから、予め、離婚の諸条件を記載した離婚協議書を用意しておく事をお勧めします。

離婚協議書自体は当事者が合意するまでは何を記述しようが効果は出ませんので、自身の考える条件を記載しておきましょう。協議の都度、内容を変更していく事も可能です。

因みに、協議書は一般の書店で書式集が売られていますからそれを参考にしてご自分で作成されても良いですし、法律専門家(弁護士さん、行政書士さん)に依頼して作ってもらっても良いでしょう。

費用は3万円〜10万円程度となります。(各事務所により料金体系がまちまちです)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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