無料法律相談ネット/離婚の財産分与と住宅ローンの名義

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離婚した際には、財産分与や住宅ローンはどうなりますか?


離婚及び財産分与についてご相談いたします。

私と主人は、私の両親と同居するための家を新築するのを機に結婚、私が主で、主人が連帯債務の住宅ローンを組みました。

名義は、司法書士さんのアドバイスにより、私が土地と住宅の1/5、主人が住宅の4/5としました。結婚してからも主人はすぐには仕事をやめられないと言い、1年半別居結婚していました。

その間、最初は毎月6割方振込してくれていたのが、1年を過ぎるころから振込がなくなり、お願いしても無いものは出せないと言われ、滞納がいやだったので、私がなんとかやりくりしてローンを払ってきました。

そんななか、主人が突然「会社を辞めてそっちに行くから。」と言い出し、理由も教えてくれず、その半月後には同居を始めることになりました。私も主人も再婚で、私には4人子供がいます。そのとき、長女は就職して家を出ていたので、実質的には夫婦と子供3人の生活だったのですが。

同居してから、主人は職安には行くものの、少しでも早く就職しようという感じがなく、3ヵ月が過ぎて行き、主人と子供の関係が最悪の状態になってしまいました。当然お金も苦しくなり、私も精神的に参ってしまい、恥ずかしい話ですが、体調を崩してしまいました。

それで、私の兄夫婦に来てもらい、主人に別居してくれるように言い、主人はその後数日で、以前暮らしていた町で仕事と住むところを見つけました。私は、仕事をすぐに見つけたことが大変ショックでした。

あれから2ヶ月過ぎ、主人は以前のような意識でおりますが、子供の気持ちは戻らず、私ももう以前のような気持ちには戻れません。今は主人より子供のことを一番に考えてやりたいと思ってます。

主人に離婚の話もしたのですが、本気でとってくれず、でも、私の意思は変わりません。離婚した場合の財産分与について、住宅ローンや名義のこと、おしえていただけませんか?

住宅ローンに関しては、連帯債務がはずれるとすれば、私がこれからも支払っていくつもりです。

どうぞよいアドバイスをお願いします。

(質問no.416 12.03/27 お名前:武田さん 静岡県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
離婚に関しては当事者次第、住宅ローンは銀行次第です。



武田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>主人に離婚の話もしたのですが、本気でとってくれず、でも、私の意思は変わりません。

離婚そのものに関しては、当事者間の協議で合意に至らなければ裁判所での調停となります。(それでもダメな場合は離婚訴訟をする事となります)


>離婚した場合の財産分与について、

結婚後に夫婦共同で取得した財産に関しては、共有財産として財産分与の対象となり、基本的には半分ずつの分配となりますが、当事者間で話し合って割合を変える事もできます。

これについては当事者間で同意に至れば自由に取り決める事ができますので、離婚の協議時に併せて行う必要があるでしょう。


>私が主で、主人が連帯債務の住宅ローンを組みました。
>住宅ローンや名義のこと、おしえていただけませんか?

住宅ローンは銀行等の金融業者との間での契約ですので、基本的には変更はありません。特に当該住宅に主たる債務者(返済者)が住み続け、返済を変わらず行うのであれば、特に何の問題もありません。


>住宅ローンに関しては、連帯債務がはずれるとすれば、私がこれからも支払っていくつもりです

仮に離婚が成立したとしても、旦那さんが当該住宅ローンと全く関係なくなる訳ではなく、同じ立場の返済人ですので、これに関しては個別に銀行との話し合いが必要となります。

返済できなくなった場合を想定して連帯保証人を入れなければいけない、又は、別の連帯債務者を立てなければいけない等の事は多くありますが、債務者の収入次第(返済能力次第)で銀行が独自に判断する事になると言えます。


>どうぞよいアドバイスをお願いします。

住宅ローンは銀行との契約である以上、契約変更(条件変更)や名義については基本的に銀行に同意してもらう必要があるので、銀行と協議する必要があるのです。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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