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彼女が妊娠し結婚する事になりましたが、彼女のDVで婚約を破棄しようと思います。慰謝料はどうなりますか?


私の弟について相談させていただきたいと思います。

弟(27歳)と現在お付き合いをさせていただいている女性(24歳)は、共に専門学校に通う学生同士です。性行為の際、避妊具がやぶれてしまい妊娠してしまったとのことで、両家の親と相談し、結婚することになりました。

しかし、妊娠が発覚した頃から、彼女の精神的なDVが始まり、弟は精神的に疲れきってしまいました。

病院による診断は受けていませんが、彼女の近くにいると息苦しくなり、目を合わせると体が震えだし、会話をしようとしてくるとパニックになるそうです。

弟は、これから彼女と結婚して、生まれてくる子供との生活をしていくのは困難だということで、婚約破棄したいと思っています。

お腹の中の子供は4ヶ月頃とのことで、産むか中絶するかは彼女の判断となりますが、これから両家での話し合いをしたいと思っています。

相談の内容ですが、


1.婚約破棄による慰謝料の要求があった場合、支払う義務は発生しますか?また、金額の相場はどのくらいになるでしょうか?

2.中絶した場合は、費用はこちらが負担し、出産した場合は認知をし、養育費の支払いもするつもりですが、慰謝料の義務はないと思っています。もし、慰謝料の要求があった場合は、その義務はないことを相手に伝えてもいいものでしょうか?

3.彼女の暴言などがメールで残っています。これは精神的DVとしての証拠に有効でしょうか?「元彼氏から、子供がいてもいいからとプロポーズされている」ということや、「死ね。」「殺す。」自殺をほのめかす言葉などもあります。

4.なるべく穏便に話し合いがすすめばいいと思っていますが、なにか効果的な方法はあるでしょうか?

(質問no.391 12.03/09 お名前:鈴木さん 千葉県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
婚約破棄の正当事由があれば慰謝料は発生してきません。



鈴木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>婚約破棄による慰謝料の要求があった場合、支払う義務は発生しますか?

どちらの責任によって婚約破棄に至ったか等を検討し、婚約破棄に正当な事由がある場合は、慰謝料は発生してきません。

しかし、相手方が請求してきた場合の事を考え、今回の場合、相手方のDVの証明とそれによって損害が発生している事の証明が必要でしょう。


>金額の相場はどのくらいになるでしょうか?

慰謝料の額は個々の事情を考慮して算出されるもので、本来、相場という考え方には馴染みませんしありません。

ただし、裁判所が出している統計上では、裁判、調停上では50〜200万円程度が半数となっています。(勿論、それを超える額500万円程度のものもあります)

これらの事から無理やり相場額を出すなら、200万円以内という事になるか、統計上に出てくる額の全てを使って平均を出す事になるでしょうが、そうした額の平均値を出す事にそれほどの意味は無いでしょう。


>中絶した場合は、費用はこちらが負担し、出産した場合は認知をし、養育費の支払いもするつもりですが、慰謝
>料の義務はないと思っています。

法律的に中絶する事に対しての慰謝料はありません。


>慰謝料の要求があった場合は、その義務はないことを相手に伝えてもいいものでしょうか?

勿論、法律的に慰謝料の支払い義務が無くとも、任意で相手が対して支払う事は自由です。しかし、今回の様に支払う気は無いのであれば、相手方が請求してきた際に拒否する他なく、当然、それと併せて支払い義務が無い事を伝える事になるでしょう。


>彼女の暴言などがメールで残っています。これは精神的DVとしての証拠に有効でしょうか?

それだけで充分と言う事ではありませんが、有効です。


>なるべく穏便に話し合いがすすめばいいと思っていますが、なにか効果的な方法はあるでしょうか?

こちら側から婚約破棄を伝える以上、形式上は相手方が慰謝料請求をしてくる形になりますから、最終的には相手方がどう出てくるか、どこまで出てくるか次第でしょう。

伝える際に相手方のDVが有った事、それにより損害が出ている事を併せて伝える必要もあると考えます。

その為、DVによる損害を客観的に証明できる形で用意しておくのが良いと考えます。


>病院による診断は受けていませんが、彼女の近くにいると息苦しくなり、目を合わせると体が震えだし、会話をし
>ようとしてくるとパニックになるそうです。

こうした事を「損害」として扱うのであれば、医師による診断書が必要です。ですので、診断を受ける事をお勧めします。


>なるべく穏便に話し合いがすすめばいいと思っていますが、なにか効果的な方法はあるでしょうか?

相手方の請求をさせない様にする、又、裁判を起こさせないようにする事はできません。もし請求をしてきた場合(裁判を起こしてきた場合)はそれに付き合う必要があります。

その為に、既述の証拠等の準備や、相手方の態度次第では弁護士さん、認定司法書士さんへの相談も必要となってくるでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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