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被害妄想の虚言で迷惑を受けています。どうにかする手段がありますか?


以前交遊関係があった方の妻から、まだ籍も入っていない時の事で私がその方に手を出したと周りに言いふなされ現在の勤め先も調べられていました。

事実その方は彼女がいる事を隠しおり、私とは食事をしたりスポーツを一緒にしていただけでした。それ以上の関係は何もありません!!ただ私が片想いでしたがそれも本人には告げていません。

私の気持ちを知っている友人がいましたが、その友人はその男と体の関係もあり浮気も本人達は認めていました! なので、妻が言っている事は事実ではなく被害妄想の虚言です!

勤め先まで言われ迷惑を受けています!黙っては入れません!!どうにかする手段がありますか?

(質問no.26 お名前:前田さん 長崎県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
内容証明で通告、状況により刑事、民事の法的手続きを。



前田さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>まだ籍も入っていない時の事で

基本的に恋愛自体は自由恋愛であり、その事自体は当然法律的に問題になりません。(仮に相手に恋人が居てもです)


>彼女がいる事を隠しおり、私とは食事をしたりスポーツを一緒にしていただけでした。

仮に、彼女の存在を隠していなくとも、前田さん自身が彼女の存在を知っていたとしても、婚姻関係に無い自由恋愛の場合は、少なくとも慰謝料請求等の法律上の問題は生じてこないのです。

ここが、法律的に見た時の恋愛と結婚の違いであるといえます。


>妻が言っている事は事実ではなく被害妄想の虚言です!
>勤め先まで言われ迷惑を受けています!

社会的な場でのこうした一連の言動により、社会的な立場が著しく落ちてしまう場合には、刑法上の名誉毀損で告訴する事が考えられます。

又、こうした事で前田さんに具体的な損害が出ていれば、それに対する慰謝料請求も可能です。(ただし、その場合には因果関係や損害の立証が必要です)

とは言え、いきなり法的な措置を執るのは気が引けるかもしれません。ですので、実務的な流れとしては(相手方の住所が分かれば)、内容証明郵便にて一連の行為が刑事上の罪に該当する可能性がある旨を記載し、その行為をやめるよう通告します。

それでも行為が止まらない場合に、刑事上、民事上の措置を執るという流れが良いと考えます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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