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ハウスクリーニングの現場で落書きをし、その消し跡で落書きがばれて殴られる等され、訴えたいのですが?


初めて御相談させていただきます、山崎と申します。

御忙しいところとは存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。

私はハウスクリーニングの仕事をしております。先週の土曜日、いつもの様に現場で清掃作業をしておりました。

ふとみると、リビングに珍しく打ち込みのホワイトボードがありました。ボードペンが転がっているのを見て、ついつい落書きがしたくなり、社員の仲間と二人でふざけて落書きをしてしまいました。

内容は酷いもので、私は英語で侮辱的な言葉を。太宰治が好きなもう1人の社員は人間失格と大きく書きました。何故そんなくだらない事を書いたのかは分かりません。無意識の中で書いていました。

それらの落書きは、現場の元請けであるN社のYさんがボード消しで消して仕事を終え、帰宅しました。

翌日の日曜日のことです。

その部屋を購入した主人からクレームが入りました。よく見ると書いたあとが残っていました。

今すぐ謝罪に来いとのことで、相当怒っているとの事でした。私は、弁償の覚悟で真摯に謝罪しようとYさんと伺いました。

御家族でいらっしゃって、引っ越して来たばかりの様子でした。

私は誠心誠意謝りました。一緒に落書きした社員は、私に釣られて書いたので、私が1人で書いた事にしました。新しいものに変えろと開口一番に言われたので、分かりました自腹で弁償しますと伝えました。

そこからは、主人が如何にこのマンションを頑張って購入したかを言いながら、殴りかかって来ました。

私は彼の自尊心を激しく傷つけたのだと思い、殴られても仕方ないと思ってました。

すぐさま平手打ちと腹を拳で殴られました。土下座を強要され、嫌でしたが、Yさんにこれ以上迷惑を掛けたくないのもあり、言われるようにしました。その頭目掛けて踏みつけをされました。スリッパで殴られました。差別用語も何度も浴びせられました。

途中御家族は止めに入ってくれましたが、怒りが静まらず、終始攻撃を受けました。最後にはこのマンションをお前が買い取れと言って、出て行きました。

御家族の勧めもあり、改めて翌日、私の会社の社長がYさんと伺い、話しました。ホワイトボード代金のみならず、工事費全額返済というと主人はそれで示談したそうです。

社長が私の変わりに全額を支払いました。私は社長に必ずお返ししようと決意しております。

ただ、確かにこれでお金で円満解決しましたが、どうしても私は受けた暴力や差別用語に納得が出来ません。出来れば社長が支払った工事代金を取り戻して、お返ししたいと思うのですが、こういったケースの場合、傷害罪、侮辱罪などで主人に働きかける事はできるのでしょうか?

何卒、よろしくお願いいたします。

この度の問題起伏点については、私が100%悪く、この事がキッカケで、御家族と関係者様に迷惑をおかけした事は、心から申し訳なく思っております。

しかしながら、主人が働いた暴力や放った差別用語には、それを懲罰と捉えたとしても、その量刑の範疇の逸脱と判断できる部位があまりにも多く、被害届を提出し、警察にも介入頂くことも検討中です。

暴力を振るう事は如何なる場合においても間違っていると思います。その行為に於いては謝罪も頂きたく、大切なジャケットの破損も弁償いただきます。

(質問no.378 12.03/01 お名前:山崎さん 東京都  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
請求権自体はあります。



山崎さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>工事費全額返済というと主人はそれで示談したそうです。
>出来れば社長が支払った工事代金を取り戻して、お返ししたいと思うのですが、

示談の当事者が社長(会社)と相手方であり、山崎さんではありませんので、この示談に関して何か請求したり、口を出す事はできません。


>社長が私の変わりに全額を支払いました。私は社長に必ずお返ししようと決意しております。
>出来れば社長が支払った工事代金を取り戻して、お返ししたいと思うのですが、

あなた自身が働いて、そのお金を個人的に社長に返すと言う趣旨であれば、個人の自由ですので構いません。

被害者から取り返して返す趣旨であれば、それは示談に関して言えば筋違いですのでできません。どうしても納得がいかず、金銭的な損害を返したいのであれば個人的に補償をする事をお勧めします。


>どうしても私は受けた暴力や差別用語に納得が出来ません。

そもそもはご自身の不法行為がきっかけですが、どうしても訴えたいのであればそうすれば良いでしょう。

相手方は、あなたのした事に対して法律上の請求権があるものの、暴力を振るって良いという事にはなりません。結果、相手方に対して一応は刑事上、民事上の請求が出来る状態ではありますので、あとはご自身の判断次第です。


>こういったケースの場合、傷害罪、侮辱罪などで主人に働きかける事はできるのでしょうか?
>被害届を提出し、警察にも介入頂くことも検討中です。

立証の問題となります。会話の録音や受傷の記録(診断書)等が必要です。


>その行為に於いては謝罪も頂きたく、大切なジャケットの破損も弁償いただきます。

損害の立証や、損害と相手方の言動との因果関係を立証すれば、損害を受けた当時の現存価値の範囲内での請求が可能です。

いずれにせよ、刑事上の手続き(告訴)であれ、民事上の手続き(損害賠償請求)であれ、裁判を起こす事を検討しているのであれば、弁護士さんの力が必要です。

どの程度の見通しかだけでも相談されておくのが良いでしょう。その上で最終的に法的手続きを執るか否かの判断をされても遅くはありません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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