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異業種交流会のセミナー会場で私の仕事道具が誰かに壊されました。主催者に賠償責任はないのですか?


こんにちは。ご相談させてください。私はカラーセラピースクールを営んでおりますカラーセラピストです。

先日、異業種交流会でカラーセラピーのお仕事を頼まれて行ってまいりました。

ある中小企業の会社の専務を中心として、小さな会社の責任者数名が組んで主催しているもので、その人たちに金銭的な利益が発生する会ではないようです。

お仕事が終わり、まかない食をいただいている間に、控室において置いた私の商売道具が壊されていました。故意ではないと思います。おそらくそれを異動して倒してしまったのでしょう。

カラーセラピーの道具は重量もあるので、倒したら大きな音がするはずなので、倒した人もきっと「あれ?大丈夫かな?」くらいは感じるでしょう。

それで、その主催側は、初めは「壊れた分買ってあげるよ」とその場では言ってくれたのですが、後日見積をメールしたところ、その金額が想像以上に高かったようで、逆にこちらに不信感を抱いて、お金は支払えないと言ってきました。

わざわざ会社に呼び出されて、囲まれて責められました。

原因はその他に、うちの主人がその事実をFacebookに書いたため、その書き方が気に入らなかったようでした。それについては気分を悪くさせたことを謝りましたが、こちらが被害を受けたのに加害者のようになってしまい、スッキリしていません。

法律上、このような場合、商売道具は弁償してもらえるのでしょうか?

ちなみに破損した物の金額は、正規の値段で約11万円です。(実際には割引がきくので私が購入すればそれより安くなります。)

よろしくお願いいたします。

(質問no.362 12.02/23 お名前:桜井さん 北海道  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
賠償請求が可能な場合でも、一定の範囲に留まります。



桜井さん、はじめまして。無料法律相談ネット管理人の北条たかとと申します。


>異業種交流会でカラーセラピーのお仕事を頼まれて行ってまいりました

こうした集まりは、勉強会やセミナーを目的に不特定多数の人間を集める催しであると考えられ、「客の来集を目的とする場屋における取引」に該当すると思われます。

この場合、その会の主催者は、会場内での人間の安全や持ち込まれた物品の保管について、善良な管理者としての注意義務を負うと考えられます。

頂いた文面からでは判断できませんが(ご自身でのセラピー道具の管理に過失が無かった事は勿論前提として)、主催者が物品管理場所に不特定多数が出入りできるような状況にしていた等、注意義務違反があったと認められれば主催者に対する賠償責任は問う事ができるでしょう。


>法律上、このような場合、商売道具は弁償してもらえるのでしょうか?
>ちなみに破損した物の金額は、正規の値段で約11万円です

ただし、仮に主催者に対して賠償責任を問う事ができても全額という訳にはいきません。頂いた文面では「正規の値段で11万円、しかし実際は割引で変える」旨の記述しかありませんが、損害を受けた時点での残存価値分しか賠償請求する事はできません。

ですから(実際はどんな内容で見積もりを出したかは不明ですが)、定価が11万円だから、そのまま11万円の見積もりを出して11万円を貰おうという考えは法律的には通じませんし、仮に割引が効いて10万円で買える場合に、10万円の請求を出す事もできません。

尚、厳密に言えば、仮に10万円の請求を出して相手方が任意に支払えばそれはそれで結構ですが、少なくとも法的に認められた範囲の賠償ではなくなります。


>うちの主人がその事実をFacebookに書いたため、その書き方が気に入らなかったようでした。

これは交通事故の被害者に多いのですが、被害を受けたからと言って何を言っても良い、やっても良いという事にはなりません。あくまでも法律上の手続きに則って請求をしなければいけないのです。


>主人がその事実をFacebookに書いたため、その書き方が気に入らなかったようでした。
>こちらが被害を受けたのに加害者のようになってしまい、スッキリしていません。

こうした言動が相手方に対する不法行為と認定されれば、相手に対して賠償責任を負う事になりますので、注意が必要です。(よくあるケースとしては名誉毀損や脅迫に注意です)

詳細が不明ですから細かな判断が出来ませんが、「スッキリできない」などの気持ちは別として、現実問題として加害者(不法行為者)になり得てしまうのです。


>破損した物の金額は、正規の値段で約11万円です

破損した物の現存価値を減価償却などで割り出し、請求するのが良いでしょう。

尚、実際に請求するに当たっては相手方主催者との交渉や場合によっては訴訟も予想される為、会場の状況や壊された物が具体的にどのようなものだったのか、その物の法律上の耐用年数など(請求額を割り出す際の参考にします)、細かな点を弁護士さんに相談、状況次第では依頼して進めていく事をお勧めします。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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