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26歳イギリス人です。日本人の男性と結婚し、夫婦として日本のビザ・在留資格を取る事ができますか?


同性婚の問題
Questions about Registering Civil Partnership

私は26歳のイギリスの男の子です。今年内に彼を結婚したいと思います。三つ質問があります。
I am a 26-year-old British boy. I would like to register civil partnership with my boyfriend this year.

1. 結婚後は日本に夫で住みにビザがあることができますか。
Can I have a visa to stay in Japan and live with my civil partner after registering civil partnership?

2. ビザがあることができれば何の手続きがありますか。面接がありますか。面接は何の形式ですか。
How could I apply that visa? Is there any interview? What is the format of the interview?

3. 夫と性交しなければならないですか。
Must we have sex?

(質問no.360 12.02/22 お名前:日勇さん 東京都  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
夫婦としての在留資格は取れません。



日勇さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

もう少し日本語が出来る方にお手伝い頂けれ良かったんですが・・・。判読できた範囲内で回答させて頂きます。


>イギリスの男の子です。今年内に彼を結婚したいと思います。
>結婚後は日本に夫で住みにビザがあることができますか

日本は法律上、同性婚が認められていません。ですので、事実婚状態として同性婚をしたとしても、それに基づいて日本国内で定める在留資格を取得する事はできません。


>ビザがあることができれば何の手続きがありますか。

通常、日本人と外国人が結婚して、日本に住むことになった場合に当てはまる在留資格は「日本人の配偶者等」という在留資格です。ただし、今回はこの在留資格には当てはまりません。

日本人の配偶者等の在留資格申請の際にも、婚姻事実が記載された日本人配偶者の戸籍謄本や相手国発行の婚姻証明書が必須ですので、この点から行っても夫婦としての在留資格は取れないでしょう。

ただし、在留資格は全部で27種類定められており、その中の短期滞在(いわゆる観光ビザ)や、英会話教師として働く場合の「人文知識・国際業務」という在留資格もあり(この場合、外国人が大学を卒業しているか、語学教師として3年以上の経験を有していることが必要)、他の在留資格であれば充分取得できる可能性はあります。

そうした上で適法に日本に入国し、生活する分には支障はないでしょう。(ただし、法律上の届出を以って婚姻をする事は少なくとも今現在は出来ません)

この点、自身の状況を在留資格手続きに詳しい申請取次行政書士さんに一度詳しくご相談される事をお勧め致します。


>夫と性交しなければならないですか。

法律上、特に決まりはありません。そもそも今回のケースでは日本人の配偶者等の在留資格には該当しないケースであり、諸々、必要以上の心配は意味がありませんので不要です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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