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勉強会の名称を考えた方が会を離れるに際し、名称の使用をやめるよう申し入れてきました。どうなりますか?


所属している団体の話です。月に1回先生をお招きする小さな勉強会です。その日出席した方々で一定の金額を集め、会場費と謝礼をお渡しするシステムになっています。会計といったほどのものはたてず、謝礼もその日集まった金額によるというアバウトな会です。

会の名前は最初に会を作った方が名付け親で、お招きする先生の名前にも由来しています。

このたび、創始から関わる別の方とのもめ事で、名付けた方が会をやめることになりました。その方は、名付け親は自分であり、よそで新しく同様の会を同じ先生を招いてひらくので、名前を使用するのはやめてほしいといっています。

名前は自分がつくった知的財産であるからというお話でした。ただし、新しい会にもその名前を使用しないと約束するとおっしゃっています。

わたしたちは、すでに1年半ほどその名前で活動をおこなっており、このたび、その名の下で冊子の作成にはいったところです(すでに印刷所に原稿をまわした段階です)。とまどいは隠せません。また、できれば名前は残したいと思っています。

本当に、その名付けた方のおっしゃるとおり、会の名前はその方個人の知的財産にあたられるのでしょうか。会そのもの、あるいは、わたしたち参加者には何の権利もないのでしょうか。

今のところ、こちらの知る限りは、その方がその名前の法的登録のようなことをなさっていたという話は聞いておりません。

今後、このままその名前をつけて会の活動を続けてゆくことはできるのでしょうか。

また名前の権利を維持するには、何か登録などを行う必要があるのでしたら、そのことも教えてください。

(質問no.299 お名前:小林さん 東京都  近隣トラブルカテゴリ


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>また名前の権利を維持するには、何か登録などを行う必要があるのでしたら、

伝統文化等の教授団体が、流派名を冠した団体の名称を商標登録しているケースはあります。ただし、出願に際しての細かな注意点や、ご相談いただいてる名称でそもそも出願ができるか否か等の実務的な事は分かりません。

これらの事柄に関しては知的財産権の専門家である「弁理士」さんに一度正式にご相談される事をお勧め致します。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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