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マンションで配水管工事がありますが、近く退居予定で改善のメリットがないので、先延ばしにできませんか?


はじめまして。よろしくお願いいたします。

賃貸トラブルです。

現在の賃貸マンションに住んで、約10年になります。入居当初の大家さんはとてもよい方で、なんのトラブルもなく過ごしておりました。が、当初の大家さんが高齢と病気のために、大家が変わるとの案内がポストに入ったのが数年前になります。(新大家は元の大家さんの親類のようです。)

新大家になって後、風呂場と洗濯排水に問題が起こり、連絡したところ、新大家は業者を連れて部屋へ来たのですが、新大家はこちらの排水溝の掃除の仕方が悪いと決めつけ、業者に何も言わせず、何もせずに帰っていきました。

風呂場と、洗濯排水の悪さは掃除をしても改善されず、洗濯バンに水がたまり、室内にコバエが発生しやすい状況をずっと耐えてきました。

去年の冬に、風呂の給湯器の調子が悪くなり、入浴中に突然湯がでなくる状況になり、新大家に連絡した時も、替えの給湯器を探しているといったまま一週間れんらくがなく、こちらは銭湯へ行ったり、職場の風呂を借りたりと、大変苦労をしました。

その他にも、共用廊下の蛍光灯が半年間も消えたままだったり、玄関扉のダンパーが壊れたことを連絡し、仕事の都合で日中6時以降に修理を頼むと、年明けに大規模修繕があるから、ねじを外してそのままにしておいてくれ、といわれ、現在ドア枠に部品がぶら下がったままになっています。

さらに11月になって、集合住宅の共用部および各戸配水管修繕工事をする、という知らせが、ポストに入りました。各戸入室しての工事。事前説明で各戸訪問、工事期間は2月、工程表では各戸で少なくとも四日間は工事をするようです。

この工事を先延ばしにすることはできないでしょうか?

入居者の生活衛生環境のため、とありますが、こちらは排水溝の不具合をこちらの非とされて、もう数年我慢しており、何をいまさら、というかんじです。

また女性の一人暮らしでもあり、居室に他人が侵入されるのはかなりの苦痛です。四日間も連続で仕事は休めませんし、今までの対応から、この新大家に協力する気には全くなれません。

また、まだ新大家に伝えてはいませんが、こちらは3月か4月に退居することにしており、排水が改善されるメリットはありません。こちらが退居してからいくらでも工事すればいいのです。

契約書を確認すると、‘入居中の修繕’の項で、‘正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。’とありますが、拒否して、居座り続けようとしている訳ではありません。

正直言って、この新大家と関わりを持ちたくないのです。ましてや、部屋にはいられるなど、もってのほかなのです。

無神経で、自己中心的な対応にかなり我慢をしてきたつもりなのですが、こちらの主張はは社会人として非常識なのでしょうか?こちらの不満を救い上げていただけるてだてはないのでしょうか?

考えるだけでも不愉快になりますが、新大家のやり方に泣き寝入りするしかないのでしょうか?

お返事をいただきたいのは、工事を先延ばしにできないか。その要求を伝えるにあたり、法的に適正な手順を踏むための専門家をしょうかいいただけないか?(行政書士さんになるのでしょうか?弁護士さんに頼むことになるのでしょうか?)

工事および、退居立ち会いなど、今後の新大家との交渉に専門家の第三者をたて、委託、委任など、できないか。

日本敷金鑑定士協会、などに相談しようともおもったのですが、新大家との全面的な交渉なども依頼したく、こちらへ相談させていただきました。

気兼ねなく、細かく、と書いてあり、思わず思いの丈をぶつけてしまいました。長々と失礼いたしました。

よろしくお願いします。

(質問no.263 お名前:わたなべさん 愛知県  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
拒否できる正当事由には該当しないでしょう。



わたなべさん、はじめまして。サイト管理人の北条たかと、と申します。


>この工事を先延ばしにすることはできないでしょうか?
>退居することにしており、排水が改善されるメリットはありません。こちらが退居してからいくらでも工事すればいい
>のです

その理由で相手方が納得しない限り、近く退去する事は工事を拒否する正当事由には該当しないでしょう。


>部屋にはいられるなど、もってのほかなのです。

しかし、適正な範囲内で行う事自体は拒めません。


>社会人として非常識なのでしょうか?

非常識とまでは言えませんが、「近く退去する」事を理由として工事を拒否するのは適当ではありません。(勿論、既述の通りその主張に相手方が納得すれば構いませんが)


>工事を先延ばしにできないか。

正当事由と個人的感情は異なる為、法的な事を根拠に先延ばしはできないでしょう。


>その要求を伝えるにあたり、法的に適正な手順を踏むための専門家をしょうかいいただけないか

要求を伝えるだけなら、特に決まった手順はありませんが、一般的には内容証明郵便を作成して相手方に送付する事です。尚、当サイト上では専門家の紹介は行っておりませんので、ご自身で探して頂くか、探すのが面倒等の事情があれば、各都道府県に設置されている弁護士会、司法書士会、行政書士会に相談して紹介してもらいましょう。


>行政書士さんになるのでしょうか?弁護士さんに頼むことになるのでしょうか?

書面作成だけであれば行政書士さん、交渉等も含めた依頼をご希望なら認定司法書士さんや弁護士さんになりますが、今回のようなケースで弁護士さんが依頼を受けてくれる可能性は低いので(依頼によって得られる利益よりも出費の方が大きいという事もあります)、実質的には認定司法書士さんに依頼されるのがベストでしょう。

ただし、依頼してまで工事を先延ばし交渉をするメリットは余り無い様に思われます。


>正直言って、この新大家と関わりを持ちたくないのです

であるならば、残念ですが工事に関しては交渉をせずに受けた方がトラブルは少ないと考えます。


>工事および、退居立ち会いなど、今後の新大家との交渉に専門家の第三者をたて、委託、委任
>日本敷金鑑定士協会、などに相談しようともおもったのですが

立会いは自由ですし、法律業務ではないので、敷金診断士でも問題ありませんが、交渉は法律業務ですので、認定司法書士さんか、弁護士さんに依頼する事になります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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