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35歳です。選挙権がないみたいです。もう一生、選挙権なきままなのでしょうか?


35歳です。選挙権がないみたいです。家族で私だけ選挙通知のハガキきません。

以前、事件起こした事あります。もう一生、選挙権なきままなのでしょうか?言い訳に困ってます。

(質問no.38 お名前:木村さん 青森県  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
一生という事はありません。



木村さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>35歳です。選挙権がないみたいです。

選挙権は、国政選挙の場合は日本国民であり年齢満20歳以上の人、都道府県知事や都道府県議会議員選挙の場合は日本国民で満20歳以上になってから、3ヶ月以上その都道府県内に住所がある人、市区町村長・市区町村議会議員選挙の場合は日本国民で満20歳以上になってから、3ヶ月以上その市区町村に住所がある人が選挙権を有しています。

ただし例外的に、以下に挙げる人は選挙権を有しません。

又、詳細は細かすぎて載せられませんが、公職にあった人が、その間に収賄罪または斡旋利得罪を犯したケースや、選挙に関する犯罪を犯した人は、執行猶予中であったり、実刑終了から5年間を経過していない状態だと選挙権がありません。


>以前、事件起こした事あります。

その事件が上記に挙げた、選挙権を制限する項目に該当すれば、該当している間は選挙権は有しない事になります。


>もう一生、選挙権なきままなのでしょうか?

いいえ、一生ではありません。

既述の通り、一定期間制限されるにとどまりますので、木村さんがどういう事情で、どういう事件を起こしたかにもよりますが、最大で実刑終了から5年程度で選挙権を有する事ができるようになります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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