渡したブレスレットと同等の品を用意しろと言われました。
はじめまして。こんにちは。
8年ほど前に付き合いをしていた男性に当時20万円貸しまた。相手が代わりにブレスレットを持っていてくれと。間もなく別れて、1度連絡があり、お金を返すから会えないか?と。わたしは会いたくなかったので振り込み先をメールで伝えました。
今まで振り込みは1度もありません。先週突然電話があり、話の中でお金・ブレスレットの話が出ました。私は去年、売った事を話し、お金はいらないと。
相手も1度は忘れて下さいとメールがきたのですが、その3日後、納得がいかないと言い、渡したブレスレットと同等の品を用意しろと言われました。売るなら一言売ると連絡するのが常識だと。
8月のお盆までに18金80gのブレスが用意できたら残金12万を持っていくと。
8年前に別れたので伝えた振り込み先を確認しましたが、1度も振り込みはありませんでした。(振込先を伝えたよね?と話した時、相手は覚えていると話していました)相手が言うには8年前の手帳が出てきて、担保として80gのブレスレットを預ける。残金は12万円とあるそうです。
私は何も残っていないし、向こうへ何らかのサインもしてません。20万円をいつまでに返済という期限も無かったのは確かです。
わたしがいけないのでしょうか?相手がごく普通の人ではないような方なので、私から何か言い返せば、またケチを付けてくるように思います。
法律上、どういう事になるのか教えていただきたいです。私も相手に、それは違うと言える確かな事があるでしょうか?お力をお貸し下さい。お願いします。
(質問no.79 お名前:齋藤さん 埼玉県 近隣トラブルカテゴリ)
当サイトからの回答
しつこいようなら警察に被害届を。自身だけで不安なら法律家に依頼を。
齋藤さん、はじめまして。サイト管理人の北条です。
>お金を返すから会えないか?と。わたしは会いたくなかったので振り込み先をメールで伝えました。
この段階で返済期が到来したと考えます。
にもかかわらず返済しなかった場合、担保として入れておいたブレスレットは返還されなくて当然です。(法律的にはブレスレットを質物とした質権設定が為されていたと解釈できます)
>残金は12万円とあるそうです
残金は12万円の意味が分かりませんが、20万円の質物としてブレスレットを預かり、それを売却して弁済を受けた場合、20万円に足りない部分は更に相手に請求できます。
>相手がごく普通の人ではないような方なので、私から何か言い返せば、またケチを付けてくるように思います。
権利義務関係が無い状態にもかかわらず何か要求してくるのは、刑法上の強要罪(未遂)に該当する可能性があります。
ですから、警察に相談する旨相手に伝えましょう。
>私から何か言い返せば、またケチを付けてくるように思います。
ご自身で対処できないのであれば、その為の専門家ですので、法律専門家(この場合は弁護士)に相談し、対処を依頼しましょう。(取り急ぎ回答、詳細回答準備中)
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック