無料法律相談ネット/台風による飛来物に対する損害賠償請求

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TOP分野別、無料の法律相談近隣トラブルカテゴリ隣の家の瓦が落ちてきて駐車場に止めていた車に傷がつきました。家主には賠償義務はないのでしょうか?

隣の家の瓦が落ちてきて駐車場に止めていた車に傷がつきました。家主には賠償義務はないのでしょうか?


賃貸アパートに住んでいるのですが、先日、いつも通りにアパートの駐車場に車を停めていたら、車のリアガラスが割れて大きな穴があいてました。

車内を見ると隣の家の屋根瓦が落ちていました。すぐに賃貸住宅の管理会社の方に来ていただきましたところ、敷地外からの飛来物という事で、瓦の所有者に責任があると言われ、一緒に隣の家を訪ねました。

そうしたら、隣の家の住人は自分の家の瓦だという事は認めましたが、「自然災害で飛んでいった事だから、うちは弁償する必要はない。」の一点張りです。

修理代は自分で負担するしかないのでしょうか?隣の家の住人からはすみませんの一言もなくて残念です。

よろしくお願いします。

(質問no.436 12.04/07 お名前:久保田さん 秋田県  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

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原則としては損害賠償義務がありますが・・・。



久保田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>車のリアガラスが割れて大きな穴があいてました。
>敷地外からの飛来物という事で、瓦の所有者に責任があると言われ、

その通りです。土地工作物の占有者、所有者責任と言って、土地の工作物(今回のケースで言えば屋根瓦)の設置や保存に瑕疵があって「通常有しているべき安全性」を欠く場合で、それが原因で他人に損害を与えた場合は占有者(又は所有者※)は賠償義務を負わなければいけないのです。



まず第1には占有者が弁償の責任を負いますが、占有者自身が各工作物の設置保存に関して、損害防止の為の注意をしていた場合は所有者が責任を負う規定になっています。


>自然災害で飛んでいった事だから、うちは弁償する必要はない。」の一点張りです。

既述の通り、原則として賠償責任を負う事になります。ただし、どんな場合でも必ず賠償責任がある訳ではなく、免責される状況もあります。

例えば、台風のケースですと、土地の工作物が通常の安全性は有しているが、予想できない大きな規模の台風によって毀損した場合は免責される可能性があります。

ただし、また例外があるのですが、台風レベルですと、過去の状況を鑑みて大きな規模の台風が充分予想される場合には、それに応じた強度の補強をしていなければ免責はされないとされています。


>アパートの駐車場に車を停めていたら、

そして、予見性という観点から言えば、台風による被害が充分予期できたにもかかわらず、特に何の準備もせずにいつも通りの状態で車を駐車していた場合、駐車していた側にも過失があるとされ、その割合に応じて賠償額を相殺される事になります。


>うちは弁償する必要はない。」の一点張りです。
>修理代は自分で負担するしかないのでしょうか?

瓦がどういう状況で落ちてきたのか等、状況の詳細や過失割合の問題もありますし、相手方が支払わないの一点張りであるならば、当事者同士での協議は無理でしょうから、調停を行うか、弁護士さんや司法書士さん、行政書士さん等の法律専門家に依頼して、請求の為の内容証明を作成してもらい、それをきっかけにして相手方と話をする事をお勧めします。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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