無料法律相談ネット/遺言書偽造の訴えの方法

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兄の出してきた遺言書が偽造された偽物だと思っています。この場合どうすれば良いでしょうか?


今年の5月に独り身の叔母が要介護1〜5対象のホームで亡くなりました。

叔母は生前、姪や甥に財産をきちんと分けるように公正証書にしてるからと言っておりました。実際平成13年に作成しております。

ところが、6月に兄から叔母の遺言書を預っているので、裁判所で検認するということでした。兄は弁護士と同席で遺言書は、兄にすべてを渡すと書かれた内容でした。書かれたのは平成19年6月で、本文と住所サインが素人目からしても異なる筆跡でした。

叔母は、平成19年に痴呆の症状が現れ病院で、水頭症の手術を受けました。兄嫁は、叔母のあんな姿を見せたくないと言い張り甥や姪を寄せ付けませんでした。

その後内密に前述のホームに叔母は入れられました。叔母がホームになじむようにするため3か月は誰もこないようにと言われました。おそらく、その期間に遺言書がつくられたと思われます。

3年前にやはり独り身の叔母がなくなったのですが、今回の叔母と一緒に平成13年に公正証書を作っていましたが、亡くなる前に兄にすべてを譲ると新しい公正証書を作り直しています。

想像で申し訳ないですが、今回は叔母の状態では、もう一人の叔母のように公正証書を作りに出向けなかった。公正証書を口述できなかった、ホームにきて貰って作成できる状態ではなかったのではないかと思っております。

叔母は、きちっとした性格で、メモのような紙に書くような人ではないです。叔母が一人で守ってきた財産をきちっと意志を貫いて守ってあげたいと思います。

どうかご助言をよろしくお願いいたします。

(質問no.774 13.07/10 お名前:柳本さん 大阪府  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

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調停又は訴訟の準備を。



柳本さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。


>6月に兄から叔母の遺言書を預っているので、裁判所で検認するということでした。兄は弁護士と同席

裁判所での遺言書の検認は、遺言書の形状・日付・署名等、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続とされていますが、実際にはそのまま通ってしまい※、その後に争うケースも多いですので、検認後の争い方についてご提示します。



検認手続きが通ったからといって、その遺言書が法律上有効となる訳ではありません。


>書かれたのは平成19年6月で、本文と住所サインが素人目からしても異なる筆跡でした。

その遺言書が無効であると主張したい場合、家庭裁判所に家事調停(遺言無効確認の調停)を申し立てて、その中で話し合いをします。

その調停が不調になった時には、地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起して、裁判所の判断を仰ぐ事になります。


>本文と住所サインが素人目からしても異なる筆跡でした。

裁判の場で、その遺言書が被相続人本人(亡くなられた方)が実際に書いたものかどうかを確認する為に、いわゆる「筆跡鑑定」を行う事になります。

その場合、当事者が独自に筆跡鑑定を依頼し鑑定書を提出するケースや、当事者の申し出により裁判所の主導で筆跡鑑定を行なうケースなどありますが、偽造であるかどうかの比較をする為の文書がどうしても必要になってきますので、確実に本人が書いたものを極力多く保管しておきましょう。


>今回は叔母の状態では、もう一人の叔母のように公正証書を作りに出向けなかった。

被相続人の健康状態や判断能力に疑義がある場合も遺言書の有効性を争うポイントになります。

今回の場合、訴訟手続きや実務的な立証の問題もありますから今の段階から弁護士さんに依頼して事を進めていく事をお勧めします。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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