企業年金や死亡退職金は、法律上、相続の際にどの様な扱いになるのでしょうか?
サイト拝見させて頂きました。お忙しい所恐縮ですが、ご相談宜しくお願い致します。
先月父が亡くなり、勤めていた会社の企業年金と死亡退職金がある事が分かりました。これは相続財産として相続人である私たちが受け取れるのでしょうか?
特に借金も無い為、相続をする方向で考えていますが、相続税の事もあり・・・。
企業年金や死亡退職金は、法律上どの様な扱いになっているのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
(質問no.704 12.11/18 お名前:近藤さん 東京都 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
内規に基づきますが、みなし相続財産とされる場合が多いです。
近藤さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。
>企業年金と死亡退職金がある事が分かりました。これは相続財産として相続人である私たちが受け取れるので
>しょうか?
法律的な原則論で言えば、その財産が被相続人名義であるかどうかで相続財産か否かを判断します。
ただし、企業が独自に支払いの制度を設けている死亡退職金や企業年金の場合、そのお金が誰に支払われるかといった詳細は各企業の内規次第であり、仮に遺族の方々が支給を受ける場合は、その方々固有の権利となるので、相続財産とはなりません。
支払い先が遺族の方であれば、その方のお金となりますし、被相続人向けであれば相続財産となる訳です。
ですので、まずはお父様が勤められていた企業の支給規則を確認される事をお勧めします。
>相続税の事もあり・・・。
尚、受取人の如何にかかわらず、死後3年以内に支給が確定した死亡退職金・企業年金は、「みなし相続財産」として扱われ、相続税の申告が必要です。
税金のご相談に関しては税理士さん以外の人間が扱う事ができませんので、極力早い段階でご相談されて下さい。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック