無料法律相談ネット/相続放棄と保険金の関係

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亡くなった兄に借金があります。借金は放棄できるとありますが、保険金はどうなるのでしょうか?


よろしくお願いします。

兄が病気で死亡し、借金が200万(カード等)ほどあります。(わかっている範囲)また、生命保険が死亡保険で500万ほどあります。

受取人は、近親者。身内は、私と母、私の子供2人、母の兄弟2人です。

借金は放棄できるとネットで調べましたが、保険金はどうなるのでしょうか。また受取人が近親者となっていますが、誰が該当するのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

(質問no.686 12.10/22 お名前:武田さん 広島県  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
借金の放棄と言うより相続の放棄です。



武田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。


>借金は放棄できるとネットで調べましたが、

借金の放棄と言うよりも相続の放棄です。放棄する場合は借金だけを放棄できるのではなく、遺産全体を放棄する事になります。


>保険金はどうなるのでしょうか。

この保険金が遺産に該当するかどうかです。保険金は法律で遺産であるか否かの規定がされている訳ではなく、保険金の受取人が誰であるかで判断します。

ポイントは、被相続人(亡くなった人間)名義の財産であるかどうかです。

受取人が契約者本人になっていた場合は、被相続人名義の持参となるわけですから、相続財産となりますが、契約者以外の人間が指定されていた場合には、その人の財産となります。(勿論、その場合は相続財産にはなりません)


>受取人は、近親者。身内は、私と母、私の子供2人、母の兄弟2人です。

今回のケースの場合、被相続人以外の指定ですから、相続財産とはならず、相続放棄をしても保険金の権利は残ります。


>また受取人が近親者となっていますが、誰が該当するのでしょうか。

近親者という指定は聞いた事がありません。誰か個人が明確に指定されているものと思われます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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