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父が亡くなり、遺産は義理の兄が全て相続すると言っていますが、私達は泣き寝入りしないといけないですか?


先月父が亡くなり、相続問題が発生しました。父は戦後、10歳の義兄を連れた母と結婚し、その後3人の子をもうけ(長男が私)子供4人を養ってきました。

母の前夫は300坪の土地を持っていましたが、戦争で他界した後、名義は母になり、それからまだ幼い義兄の名義へと変えたそうです。その土地に父名義で家を建て6人で暮らしておりました。

義兄が結婚後、隣家に家を建てました。私は他県へと引っ越しました。父名義の家には今、弟が一人住んでます。

母が20年前に他界し、10年前に父が認知症になってから、義兄は勝手に家の半分を壊し、自分達用の新居を建ててしまいました。

父が亡くなってからは、義兄はやりたい放題、、、「建物(古家)は3兄弟が相続し、土地がずっと昔から自分のものだったので、自分が全て相続する」と言い、「古屋を早く取り壊して更地にしてから出て行ってくれ」と告げました。

その後「お墓も自分の名義のものだから、父は違うお墓を探してくれ」とまで言われました。義兄の妻は宗教がらみの少し変わった人で、父とはずっと不仲だったようです。

土地名義をあいまいに義兄のものにしたまま生きてきた父の落ち度もありますが、やはり私達は義兄の言いなりに、土地の相続ゼロ+古家の撤去をして出て行く+父は母と同じお墓に入れない、という泣き寝入りをしないといけないのでしょうか。

ちなみにその土地は駐車場として20〜30年ほど貸出し(10台分くらいのスペースあり)全て義兄が収益を得てましたが、税金関係も全て彼が支払っており、実効支配してました。

ですが、父母の面倒は一切見ず、父の葬儀にも顔をだしませんでした。

(質問no.677 12.10/12 お名前:石川さん 東京都  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

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泣き寝入りしなければいけないという事はありません。



石川さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。


>父が亡くなり、相続問題が発生しました。父は戦後、10歳の義兄を連れた母と結婚し

父親から見た、母親の連れ子が相続権を持つかは、父親と養子縁組をしているかどうかで決まります。

ですので、まずは義理の兄が父親と養子縁組をしているかどうかの確認が必要です。


>泣き寝入りをしないといけないのでしょうか。

泣き寝入りしなければいけないという事はありません。ただし一方で相続は権利であり、相続をしなければいけないという事でもありませんので、最終的にどうするかは各相続人(今回のケースでは、被相続人である父の子供達)の判断となります。


>自分が全て相続する

義理の兄が相続権を持っているのであれば、兄弟間で遺産分割協議をしなければいけません。当事者で話し合いができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて話し合う必要が出てきます。


>実効支配してました。
>父母の面倒は一切見ず、

相続に関しては、実効支配も面倒を見る見ないも関係ありません。まずは正当な相続権があるかどうかです。


>父が亡くなり、相続問題が発生しました。

今回のケースの場合、石川さんは義理の兄に怯えて何も言えない状況であると推察されますので、弁護士さんに依頼して、相続権の調査と遺産分割に関する交渉の一切を依頼されるのが良いでしょう。

義理の兄に相続権が無い場合は、相続回復請求をする必要があり、そうした手続きに関しても専門家の力が必要となってくるでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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