無料法律相談ネット/遺産相続と相続税

法律相談は無料法律相談ネット
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談遺言・相続カテゴリ

勝手に引き出された遺産が返金されてきますが、この場合でもそのお金は相続財産になりますか?


先日、「姪が祖母の預金を勝手に引き出したかも」という相談をさせていただいた者です。

お陰様で、法的な手段をとることなく、姪が「祖母の同意なく勝手に引き出し、自分の為に使用した」と認め、全額返金に応じてくれることになりました。

そこで、再度質問なのですが、この返金されたお金は「相続」にあたるのでしょうか?

相続となると「相続税」を支払わなければなりませんか?(※金額は500万円近くになり、分割ではありますが年末までには返金される予定になっています。)

(質問no.667 12.09/17 お名前:西岡さん 広島県  遺言・相続カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
元々が相続財産であればそうなります。



西岡さん、こんにちは。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとです。


>この返金されたお金は「相続」にあたるのでしょうか?

元々が相続財産であれば、相続回復請求に基づいて返還請求をした金銭という形になりますから、その金銭は相続財産となるでしょう。


>「相続税」を支払わなければなりませんか?

税金に関する相談は税理士法により、税理士以外の人間は無料相談でも行なう事はできませんので、税理士さんにご相談下さい。

概要だけご説明しますと、相続税が課税される金額を算定するには、遺産の合計金額−基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)という形で計算する必要があり、課税価格が基礎控除額を下回れば課税はされません。


この質問に追加回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。