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義父の遺言書が出てきましたが、それには日付が入っていませんでした。これは有効ですか?無効ですか?


相続の件で相談です。主人は妹と二人兄妹です。

実家の家は親子ローンで買い4分の1が主人名義で、4分の3が義父名義です。その家には私たちは住んでません(ローンだけは払っています)

義父の体調が悪くなり、妹夫婦が住んでいたアパートを引き払って住み始めました。

今年義父が亡くなり、遺言書が出てきました。裁判所で検認もしてもらいましたが、その遺言書には日付が入っていませんでした。

(1)遺言書は無効ですか?無効なら手続きありますか?

遺言どおりに義妹が相続するとしたら、(2)相続登記になり主人の印鑑なしに登記できますか?それとも主人名義の家でもあるので主人の印鑑も必要になりますか?

主人としては、住んでいない家のローンをがんばって払ってきたのに相続が義母と妹だけということに納得できないようです。

ちなみに義母には車と株を相続させるとありました。

(質問no.654 12.09/05 お名前:あおやまさん 東京都  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
無効ですが、内容通りに相続する事に問題はありません。



あおやまさん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。


>その遺言書には日付が入っていませんでした。
>遺言書は無効ですか?

無効となります。

遺言書は自由に何度でも新しいものを書き直すことができ、その度に新しく作成したものの内容が優先される決まりになっています。

そうした観点から遺言書が作成された日付の確認が不可欠となり、それが記載の無いものや作成日よりも遡った日付を入れたもの、吉日と言った細かな日付の確認が取れないものは全て無効となります。


>裁判所で検認もしてもらいましたが

検認は単純に被相続人が作成した遺言書であるかどうか、その内容を明確にして偽造・変造を防止する為の手続ですので、遺言書の有効性は範囲外なのです。


>遺言書は無効ですか?無効なら手続きありますか?

相続人間で無効であると主張するだけです。

ただし、利害が絡みますから、相続人の誰かが納得しない場合には遺言書の有効性を争う為の訴訟を提起する事になります。


>遺言どおりに義妹が相続するとしたら、

尚、遺言書が無効である場合でも、相続人全員の合意があれば、その遺言書の内容通りに相続する事はできます。


>4分の1が主人名義で、4分の3が義父名義です。
>相続登記になり主人の印鑑なしに登記できますか?

そもそも旦那さんの持分は相続財産ではありません。


>相続が義母と妹だけということに納得できないようです。

それならば遺言書の有効性を争う事になるでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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