戸籍には記載がされていない実の父親の遺産を相続する事ができるでしょうか?
始めまして。先日父が交通事故の後、3ヶ月後に亡くなりました。
家庭が複雑で、父、母、僕の三人家族でした。僕が20歳の時に母は失踪して、今現在も行方不明です。(僕は現在27歳)
父とは母が失踪後、別々に暮らしてました。父は病気がちで仕事をせず生活保護で暮らしてました。父が体調を崩した時などの看病や多少の金銭補助はしてました。
実は、母親がバツ一だった人で、前の旦那と離婚をせずに僕を産んだせいで、僕は前の旦那との子としての扱いになっています。
現状の戸籍は母の性に僕と父の名がはいっており、父と僕は縁組されておりません(ですが血のつながっている実の父です)この状態では僕が父の示談金を受け取ることはできないのでしょうか?
ちなみに事故は、相手トラック、父歩行者ほぼ10対0で相手がわるいです。
現状親父の身内となる存在が僕しかいません。僕は葬儀代やらなんやらの出費でかなり厳しい状態です。
わかりにくい説明ですが、用は僕が示談金を受け取れる可能性です。
よろしくお願いします。
(質問no.612 12.07/25 お名前:佐藤さん 愛知県 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
基本的には相続できませんが・・・。
佐藤さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。
>僕が父の示談金を受け取ることはできないのでしょうか?
頂いた文面に「示談金」とあるので、前提として、示談が成立し、示談金を受け取るだけの状態でお父様が亡くなられたケースであると仮定して説明致します。(この場合、示談金は相続財産の扱いとなります)
>父と僕は縁組されておりません
基本的に相続は戸籍に基づいて行われます。その為、実の親子であったとしても原則的には相続する事はできないでしょう。
>父が体調を崩した時などの看病や多少の金銭補助はしてました。
>現状親父の身内となる存在が僕しかいません。
ただし、制度上、特別縁故者への相続財産分与というものがあり、それを申立てる事が考えられます。(勿論、裁判所が認定するものですので、今回のケースで申立てが認められるかどうかは分かりません)
>僕が20歳の時に母は失踪して、今現在も行方不明です。
相続人がいるかどうかが不明の場合に、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が被相続人(今回のケース)の遺産を清算した後、相続人を捜索するための公告が行われます。
その期間内に相続人が見つからなかった場合には、被相続人と特別の縁故のあった人間の請求により、家庭裁判所が被相続人の相続財産の全部又は一部を与える事ができるのです。
特別縁故者とは
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
と定められていますので、申立て自体は可能であると考えます。
請求できる期間が定まっている為(相続人捜索の為の公告期間の満了後3か月以内)、極力早く裁判所に手続きについて問い合わせるか、弁護士さんに相談をして詳細を確認される事をお勧め致します。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック