無料法律相談ネット/遺産分割協議に発覚した遺産

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遺産分割協議書の作成後に新たに見つかった遺産について、どのように記載すれば良いでしょうか?


遺産分割協議書について、ご相談です。

妻のお父さんは25年前に亡くなりました。その際は相談税が不要だったこともあり、遺産分割協議書は作成しなかったそうです。土地と建物の名義もお父さんのままでした。

その後、娘2人は結婚して家を出て、実家はお母さん1人で住んでいましたが、4年前に建て替えて一緒に住むことにしました。

その際、実家の土地と建物をお母さんが全て相続する旨の遺産分割協議書を作成し、名義も書き換えました。その後、建物は取壊し、私名義で新築して一緒に住んでいます。

ところがその後、それ以外にもお父さんが土地を所有されていたことが分かりました。その土地は暫くそのままにしていましたが、やはりお母さんが元気なうちに書き換えようということになりました。

4年前に作成した遺産分割協議書には、それらの土地についての記載がありません。

また、「この後判明した遺産についても母が相続する」といった逃げの一文も記載されていません。

遺産分割協議書を改めて作成することになると思いますが、建物は既に建て替えたため残っていません。この場合、どのように記載すれば良いでしょうか?

(質問no.604 12.07/17 お名前:篠沢さん 東京都  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
新たに発覚した遺産の分だけ協議をします。



篠沢さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>ところがその後、それ以外にもお父さんが土地を所有されていたことが分かりました。
>遺産分割協議書を改めて作成することになると思いますが、

既に協議が終わった分の遺産に関しては、新たに記載の必要はありません。

そもそも一度遺産分割協議をし終わった遺産に関しての再分割は出来ませんので、今回の場合、新たに判明した遺産の分割協議をするだけで問題ありません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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