無料法律相談ネット/公正証書遺言の隠匿の事例

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遺言執行者が不在の公正証書遺言の存在を相続人の1人が公表しない事が隠匿になるでしょうか?


公正証書遺言の原本は多分公証役場にあり、遺言執行者は不在、遺言の存在は知っており、相続人の一人が遺言書の存在を公表しなかったことをもって隠匿と言えるか。

公正証書のことを公証役場に訊きに行けば「内容を知る」ことになるが、それでも、相手の行為を隠匿と言い続けられるか

(質問no.592 12.07/11 お名前:くぼさん 東京都  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
最終的には訴訟になりますが、隠匿には該当しないと考えます。



くぼさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>相続人の一人が遺言書の存在を公表しなかったことをもって隠匿と言えるか。

遺言書の隠匿に関しては「故意に遺言書の発見を妨げるような行為」「それにより相続法上有利となり、または不利になることを妨げる意思がある事」を隠匿とし、具体的にどういう状態が隠匿に当たるかは個別の事例での判断(訴訟になるケースも多いです)によります。

今回のケースの場合、遺言書が公正証書遺言であり、相続発生時に最寄の公証役場にて遺言検索が出来る点や、メール文面に「公正証書遺言の原本は多分公証役場にあり」と記載のある通り、他の相続人が遺言書の存在自体を全く知らない状態ではないと推測される事から、隠匿には当たらないと考えます。

そして、今回の相続で、遺言書の存在を黙っていた上で自身に有利又は不利になる状況を妨害しようとする意思があると判断される言動があったかが判断ポイントになるでしょう。


>公証役場に訊きに行けば「内容を知る」ことになるが、それでも、相手の行為を隠匿と言い続けられるか

そもそも遺言書の存在が分かった時点で隠匿と言い続ける必要はなく、且つ、それによって相手に有利に働くような状況が解消される訳ですから、その状態で隠匿とされるならば、内容を知ったにも関わらず、「相手が隠匿していると言い続けた側(知った事を黙っていた側)」がむしろそれに該当する可能性が高くなるでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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