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TOP分野別、無料の法律相談遺言・相続カテゴリ相続財産の算定は、どの時点を基点として計算するのでしょうか?

相続財産の算定は、どの時点を基点として計算するのでしょうか?


お世話になります。相続財産がどのタイミングを基点とされるものなのかご教示ください。

祖母が亡くなり、父と叔母達(父の妹達2人)との間で相続に関して意見に相違があり、困り果てております。

祖母は介護施設と病院を10年以上行ったり来たりの末に亡くなりました。入院当初はまだ痴呆が進んでおらず、その時に父が祖母から口座を預かり、介護施設、病院の費用をこの口座から引き出し支払いをしておりました。

10年以上も上記の状態だったため、祖母から預かった口座の金額では足りず、父・母の口座・保険の解約等で支払いを捻出しておりました。(この間の支払いに関して、叔母達は一切援助をしてくれていません。)

そして、祖母が亡くなった後、叔母達が前述の祖母から預かった口座の金額の3分の1は自分たちに相続の権利があるから父にその金額を支払え(よこせ)というのです。(祖母の葬儀費用に関しても、叔母達は一切費用の分担してはくれませんでした。)

確かに祖母から父が預かった口座ではありますが前述しました通り、祖母のための支払いで祖母が亡くなった時点では口座の残高ありませんでした。(むしろ足りなかった分を叔母達にいただきたいくらいです。)

父も領収書等の管理がずさんであったため、祖母の入院当初から全てがそろっている訳ではないため、一部支払いを証明できない期間もありますが、それを差し引いてもほぼ支払いをしていたことは証明できます。

このような場合でも、叔母達が主張するように預かった当時の3分の1に相当する額を父が叔母達に支払わなければならないものなのでしょうか。

ご教示のほど宜しくお願い致します。

(質問no.515 12.05/23 お名前:ヒビキさん 東京都  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
被相続人の死亡時です。



ヒビキさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>金額の3分の1は自分たちに相続の権利があるから父にその金額を支払え(よこせ)というのです。

確かに被相続人の直系卑属であるので、相続権としてはその通りです。


>祖母のための支払いで祖母が亡くなった時点では口座の残高ありませんでした。

相続財産というのは、被相続人が亡くなった時点での被相続人名義の財産を指します。ですので、亡くなられた時点の範囲の財産を分ける事になるのです。


>祖母の葬儀費用に関しても、叔母達は一切費用の分担してはくれませんでした。

基本的に葬儀費用の負担に関しては法律上の規定がありませんので、一般的には香典等を充てる事になっています。


>むしろ足りなかった分を叔母達にいただきたいくらいです

こうした場合、実務的には請求するというより、その分を遺産分割の場に反映させて、他の相続人よりも分割の割合を多くする等の事が行われます。(法律的には、傷病の看護等、特別の寄与をした場合は、その分プラスになるのです)


>叔母達が主張するように預かった当時の3分の1に相当する額

いいえ、既述の通り、相続発生時の財産で算定していきます。今ある範囲内で遺産分割の協議をしていく事になるでしょう。


>相続に関して意見に相違があり、困り果てております。

尚、遺産分割協議に関して当事者間で意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に分割の請求をして調停を行い、それでも決まらない場合は裁判所での審判で決定される事になります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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