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TOP分野別、無料の法律相談遺言・相続カテゴリ地主から土地を借りている母が亡くなると、土地を更地にして返さなければいけませんか?費用が心配です。

地主から土地を借りている母が亡くなると、土地を更地にして返さなければいけませんか?費用が心配です。


お世話になります。母が現在家主として貸している借家が7件あります。

ただし、土地は地主から借りている借地。建物は母の叔父名義(亡くなっています)戦前から借りている借地で、契約書は不明。

母と、地主で土地の賃貸借契約を交わし、その際、返却する場合は更地にして返すという取り決めにしたようです。(叔父の名義の建物なのにそんな賃貸契約できるのですか?)建物も母の名義ではありませんが、叔父が亡くなってからは母が固定資産税も払っています。

借家は現在4件住まわれている方がいて、毎月家賃を頂いていますが、土地代も払っているので、今後この方が出て行かれることになると赤字になります。(家は戦前のものなので老朽化が進んでおり、さらに借りてを見つけることは不可能です)

そこで質問させて頂きたいのが、母もかなり高齢のため、いつ亡くなることになるかわかりません。母の現在の持家には(土地建物亡き父名義)兄家族が一緒に暮らしています。

母が亡くなったら借家を更地にしていずれお返ししないといけないとおもうのですが、7件分となると解体費用が高額でとても相続人の兄と私で支払える金額ではありません。

相続放棄をすれば更地にする義務もなくなるのはわかるのですが、もし仮に相続するとすると、母の唯一の財産である持家に兄家族が住んでいても、競売などにかけられて更地にするお金に充当されるのでしょうか?

その後現在の家を売却して更地にしても、家を売ったお金が余ると思うのですが、その場合その売却して残ったお金を私と兄が1/2ずつ相続するということになるのでしょうか?

兄が母の家を手放さないからと行って、嫁に行った私の家(旦那名義)にまで差押えがくることなどありますか?

あと、以前母から生前贈与という形で別の不動産をもらっているのですが、それを前にもらっているから相続放棄はできないなどの決まりはありますか?

長くなりましたが、宜しくお願い申し上げます。

(質問no.489 12.05/12 お名前:佐藤さん 大阪府  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
借地権の相続になると思われます。



佐藤さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>叔父の名義の建物なのにそんな賃貸契約できるのですか

あくまでも地主とその土地を借りている人間との間の契約であり、更地に出来ない場合の責任を負うのはお母さんですから、契約するのは自由です。(通常、亡くなった人間の名義にする事はできませんから、この段階でどうなっているのか不明ですが、現在の建物の所有者の確認が必要です)

可能性としては、お母さんはあくまでも大家さんの業務(不動産管理業務)を行っているだけである場合もあるでしょう。これについても直接確認されるのが良いでしょう。


>契約書は不明。
>母が亡くなったら借家を更地にしていずれお返ししないといけないとおもうのですが、

詳しい契約内容が不明との事ですので、詳細は当事者のどちらかに確認する必要がありますが、通常、土地を借りる権利・借地権も相続の対象となります。

ですから、お母さんが亡くなられた場合も、借地を続ける事は可能です。


>相続するとすると、母の唯一の財産である持家に兄家族が住んでいても、競売などにかけられて更地にするお
>金に充当されるのでしょうか?

既述の通り、借地権も相続の対象になりますので、必ずしも更地になるという事は無いでしょう。


>7件分となると解体費用が高額で
>家は戦前のものなので老朽化が進んでおり、さらに借りてを見つけることは不可能です
>現在の家を売却して更地にしても、家を売ったお金が余ると思うのですが、

ご自身でも書かれていますが、老朽化がひどく次の賃借人も見つけられない程度の物件で、且、名義も他人名義であれば、そもそも売却はできません。(相続財産ではないという事になると思われます)ですから、残念ですがお金が余るという事は無いでしょう。


>嫁に行った私の家(旦那名義)にまで差押えがくることなどありますか?

旦那さんは今回の相続とは関係ありませんので、旦那さん名義のものが差し押さえられる事はありません。


>生前贈与という形で別の不動産をもらっているのですが、それを前にもらっているから相続放棄はできないなどの決まりはありますか?

その贈与が、借金を免れたり、財産を隠す目的等の、いわゆる詐害行為に該当しなければ問題ありません。

ただし、今回のケースは契約の詳細が未確認な部分も多く、その事も含めて一度弁護士さんに正式に相談されておく事をお勧めします。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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