息子が亡くなり、嫁と子供が相続放棄をした場合、母親が法定相続人になるのでしょうか?
別居中の長男が死亡し、死亡生命保険金の指定受取人が実母の私になっています。
嫁は孫と共に離婚直前のため相続放棄すると言ってますが、この場合実母の私が法定相続人になるのでしょうか?
また、この場合は相続の基礎控除枠と生命保険金の非課税枠が使えますか?
(質問no.481 12.05/06 お名前:貝田さん 大阪府 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
相続順位が繰り上がる為、そうなります。
貝田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>嫁は孫と共に離婚直前のため相続放棄すると言ってますが、この場合実母の私が法定相続人になるのでしょう
>か?
お孫さん(被相続人から見た時のお子さん)も相続放棄されるのならば、相続順位が繰り上がり、直系尊属である、被相続人の父母が相続人になります。
ですから、お母様である貝田さんしかご存命で無い場合は、単独で貝田さんが法定相続人として遺産を相続する事になります。
因みに、被相続人に配偶者がいる時は、配偶者は常に相続人となり、相続順位の第1位は直系卑属であるお子さんです。そのお子さんが配偶者と共に相続放棄するので、第2順位である直系尊属が単独で相続人になる形です。
>死亡生命保険金の指定受取人が実母の私になっています。
今回のケースの場合、保険金の受取人が被相続人ではないので保険金自体は相続財産には含まれません。保険金が相続財産に含まれるケースは、保険金の受取人が亡くなられた方である被相続人自身である場合です。
>この場合は相続の基礎控除枠と生命保険金の非課税枠が使えますか?
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回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック