父が亡くなり、加入していた共済の請求書類が来ました。これは生命保険等の受取人とは違うのでしょうか?
父が先日亡くなったのですが、生命保険証書は無かったので、そういった類いの保険は無いのだとばかり思っていたら、父は勤めていた会社の労働組合の共済に入っていたようで、兄の長男の元に共済金請求手続きの書類が来ました。(母は離婚していて父は独り身)
「生命共済(ご本人)15口加入」と書類にあり、共済金の請求人は兄になっていました。送金先も、兄の名義の預金口座とあります。
共済事由核当者は父の名前になっております。書類にはその程度の情報しか有りませんでした。
この「請求人」と一般の生命保険における「受取人」に違いはあるのでしょうか?
「生命保険」の場合は「受取人」が全て受け取れると、ネットで調べても結構書いてあったのですが、「共済」の「請求人」に関してはよく分かりません。
宜しくお願いします。
(質問no.473 12.04/30 お名前:三戸さん 東京都 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
請求人はあくまで請求人ですが、直接問い合わせる必要があります。
三戸さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>この「請求人」と一般の生命保険における「受取人」に違いはあるのでしょうか?
共済金の受取人が契約者ご本人(お父様)になっていると思われます。そういう場合、今回のケースの様に受取人ご本人が亡くなられた際には、契約者の配偶者、子供の順等に共済金を請求できる人間が決まっています。
ただし、その場合でも、共済によっては共済金受取人と説明されている場合や、死亡時の受取人が指定されている場合もあり、これは契約している共済によって任意の使い方になっているものと思われます。
よって、当該共済の契約書を読むか、面倒な場合は直接共済に問い合わせて頂くのが確実です。
>「生命保険」の場合は「受取人」が全て受け取れると、ネットで調べても結構書いてあったのですが
その通りです。因みにこの場合、死亡保険金は相続財産としては扱われません。
>「共済」の「請求人」に関してはよく分かりません。
記述の通り、契約者本人が受取人になっていて、死亡による代位請求の為に書類が来たのか、受取人が指定されていたのかが不明な為、直接問い合わせて頂く必要があります。
尚、受取人が契約者本人になっていた場合は相続財産として扱われます。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック