無料法律相談ネット/別居していた夫婦の相続財産と法定相続分

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TOP分野別、無料の法律相談遺言・相続カテゴリ長年別居していた母が父の財産を受け取る事に関して、どうする事もできないのでしょうか?

長年別居していた母が父の財産を受け取る事に関して、どうする事もできないのでしょうか?


はじめて相談させて頂きます。

先日父が亡くなりました。死因は心不全でしたが、以前からアルコール依存症で体のあちこちに支障をきたしていました。

母はその父を2年前に見限り、離婚はしていませんでしたが、父の同意の元、仕送りをもらいながら父と遠く離れた場所で別居していました。

その間も父は何度もアルコール依存症による栄養失調から倒れ、何度も救急車で運ばれ、遠方で仕事をしていた私や兄弟達も駆けつけ心配していました。しかし母は完全に、そんな父を放置していました。そして二度と戻らない事も話していました。

母もアルコール依存症の父と何十年も付き合い、苦労が多かったというのは私にも理解できましたが、しかし離婚というけじめも付けずに、弱り果てた父(父は仕事を定年した後も同じ会社で契約社員として、体調を崩しながらも働いていました)そんな父から仕送りをもらい続ける母に疑問を感じていました。

そして父が亡くなる数ヶ月前位から、父も母も近いうち離婚する旨を話しており、それを親族の者や私も聞いていました。

しかし離婚直前に父が亡くなり、母は父が亡くなったとたん地元に帰って来て、保険金も遺族年金も、自分が相続できる分はしっかり受け取ると主張し始めました。

私は妻としてやるべきこともしなかったくせに、金だけ受け取る気満々なのかと、怒りを覚えております。

お答え頂きたいのは以下の2つです。


(1)母が父の残した資産を法規に従って、配偶者がもらう分、半分を持っていく事をどうすることもできないのか。


(2)実は母は色々な商売に手を出しており(宗教まがいであったり、何十万もする浄水器を売りつけたりする商売。)、相続のお金を受け取った後も、それを使いつぶし、更に借金するかもしれません。

そんな母のとばっちりに合わない為に、子供達は縁を切ることができるのか、また、仮に縁を切れなくても、母が借金を新たに抱えても、私たちにそのとばっちりがこないようにする手段はあるのでしょうか。


長くなりましたが、来週四十九日で相続の分配をしなくてはならず、以上のことで悩んでおります。

ご返答よろしくお願いします。

(質問no.456 12.04/22 お名前:鈴木さん 埼玉県  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
籍が入っていればどうしようもありません。



鈴木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>母が父の残した資産を法規に従って、配偶者がもらう分、半分を持っていく事をどうすることもできないのか。

籍が残っている以上、正当な取り分であり、それを防ぐ手立ては残念ですがありません。

法律上、相続人の廃除という手法があるのですが、実務的には殆ど認めらず、かつ、今回の場合には該当しないでしょう。

法定相続分に関しては残念ですが止むを得ないでしょう。


>保険金も遺族年金も、自分が相続できる分

因みにですが、遺族年金は遺族に支払われる金銭で、相続財産ではありません。保険金も受取人が被相続人(亡くなられたお父さん)自身で無い場合は相続財産ではありません。遺族に直接支払われるお金は相続財産の扱いにはなりませんので、この点は注意が必要です。

相続財産は、被相続人名義の財産と考えておいて頂ければ結構です。


>母のとばっちりに合わない為に、子供達は縁を切ることができるのか

これについても、法律上は親子の縁を切る事は出来ません。


>母が借金を新たに抱えても、私たちにそのとばっちりがこないようにする手段はあるのでしょうか。

借金というのは、お金を貸す側と借りる側の契約ですので、その契約にかかわっていなければ、たとえ親子であっても借金の支払いを肩代わりさせられる等の事はありません。

ただし、お母様が借金をされた状態で無くなった場合、借金も相続の対象となり、相続人が代わりに返済していかなければいけなくなります。そうした事を拒否したければ、相続があった事を知った時(通常は相続発生時と考えておいて頂ければ問題ありません)から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。

相続放棄によって、財産を一切相続しないという事になる訳です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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