無料法律相談ネット/自筆証書遺言の検認、遺言無効訴訟と争点

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TOP分野別、無料の法律相談遺言・相続カテゴリ母の残した遺言書の内容に不満な次女が裁判をする気でいます。何が争点になるのでしょうか?

母の残した遺言書の内容に不満な次女が裁判をする気でいます。何が争点になるのでしょうか?


4年半の間、母の別宅から東京の母の住んでる実家まで、亡くなる91歳まで私は働く事も出来ず行ったりきたりしました。

次女も私も海外生活でしたが、私が父の世話で7年前に日本に戻りました、1年後父が他界した時、姉妹間が介護のやり方でギクシャクしましたが母からお礼として多少金銭を受け取りましたので、気が済み、法律上の配分で父の財産わけをしました。

姉妹には今後母のことは一貫して全責任を持って私が見るからその支援をして欲しい、父の時と同じ間違いをしたくないので窓口を1本化したいと話しましたが、次女から「私は私のやり方でやる」と協力は得られず、あいまいなまま何とも言えない先の見えない日が過ぎて行きました。

父の葬式後、次女が私が疲れていると言う理由のひとつで初め1ヶ月ぐらいと言う事でしたが、帰る様子も無く予定も言わず1年半居座り、来られるとやりにくいと言われ、働くわけにも行かず私は別宅で待機し無駄な時間を費やし振り回されました、その後まったく引継ぎの無いまま、1年に1回、好きな時期に1月半滞在していました。

母の記憶は年追うごとに少しずつ衰えましたが、気丈夫なしっかり者なので、同居はせず、又長年油絵を習い、最後の展覧会と本人が決めた、1年半前の酷暑の時一層記憶の衰えが感じられました、ある日いつも手元にいていたお金や通帳の袋が、暑さで寝ている部屋を下に移動した為分らなくなり、4,5日かけて家中を探さなければ成らなくなり、その時初めて、高額な宝石や、金貨、古銭等見当たらない事が分り、又母が次女がどこか保管したに違いないと言っていた母の先祖の宝が、見当たらない事を長女に報告し、今後の事について正式な家族会議を開いて欲しい、このまま姉妹の支援が無く、又自分の将来の保障がない不安な状態で母の面倒を見るのは健康上の理由からむづかしい。

母は、目が悪く記憶の衰えで新しい事は殆ど覚えらず、耳も悪く補聴器が有っても気丈夫なだけ何度も聞くので大声で説明しなければならず血圧が高くなり体調が母以上に悪い時でした。

母は人の死ぬのを待っているみたいで嫌だと言って、遺言は書きませんでしたが、私が自分の将来を口にすると、普段からは「私の世話はあんたがやっているんだから、その実績が有るんだから、ここに私の後住めばいいでしょ」と言っていたので次女がもう直ぐ帰国するので「直接話して」と言うと「あの人は海外に住んでいるし、関係ないでしょそんなわからずやじゃなわよ」と、一々今更言う必要が無いと取り合いませんでしたが、自分からあっさりと「遺言書けばいいじゃない」と直ぐその場で書いてくれました、内容は2人で検討しました、母の意思は硬く、書いたことは忘れるのですが、何度いきさつを話してもなくなる寸前まで一貫して同じ事を言ってくれました、母の変わらない思いも2ヶ月前、日にちは入っていませんが書いてくれました。

家族会議では母のいる前で本宅は私が相続する事を長女が伝えました、「30坪とは言え東京の宅地は高過ぎるあげすぎ」と次女の猛反発に会いましが、ずっと黙って聞いていた母が、「だったら日本に帰って家の近くに住めばいいでしょ」と母のツルの1声で次女は黙りましたが次女には家族会議の後に、すでに母が遺言を書いていることを告げると「2人で私をはめた」と怒り、家族会議で私が母の通帳のはんこうを預かると正式に姉妹の承認を得、又買い物をしていたのは私なので生活費の郵貯カードも一任された事を盾に、遺言は無効だと言って来ました。

あくまで母はぼけていたと、裁判で争う意気込みです、長女は今のところは母は「最後まで意思がはっきりしていてボケていなかった」と言っています。認知症の人を扱うデーサービスではちょっと母は違うとケアーマネに断られていました。

又認知症テストの時計の絵は次女が描かせているのが残っています、完璧でした。何処が裁判の焦点になるのでしょうか? 又どのような判例があるのでしょうか?

宜しくお願いします。

(質問no.419 12.03/29 お名前:赤松さん 東京都  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
遺言書の有効性が争われるのではないかと思われます。



赤松さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>「遺言書けばいいじゃない」と直ぐその場で書いてくれました

いわゆる自室証書遺言の場合、法的に求められる遺言書の要件を満たしておらず、無効となる場合が比較的あります。ですからまずは遺言書の内容以前にその点が問題となるしょう。

因みに、裁判所で検認を受けた後での遺言書の開封をされたと思われますが、明らかに無効な遺言書の場合でも検認は必要であり、「検認を受けたからこの遺言書は有効なものだ」という判断にはなりませんので、注意が必要です。


>母の変わらない思いも2ヶ月前、日にちは入っていませんが書いてくれました。

遺言書ということではないのでしょうが、仮に遺言書の場合、日付の入っていないものは無効です。


>長女は今のところは母は「最後まで意思がはっきりしていてボケていなかった」と言っています。

頂いた文面で判断するならば、そうは判断できません。いわゆる認知症の症状(正確に言えば認知症であったか否かはどうでもよく、意思能力に問題があったと判断されるのではと思われます)があった状態であると思われます。


>あくまで母はぼけていたと、裁判で争う意気込みです、
>何処が裁判の焦点になるのでしょうか?

おそらく次女は遺言無効確認訴訟の検討をされているではないでしょうか。その際には遺言書作成時に母親に意思能力(法的判断能力)があったかどうかが争点となるでしょう。


>又どのような判例があるのでしょうか?

作業量が膨大になる為、判例の調査や掲載は行っておりません。

判例の調査をご希望であれば、ご自身で判例集をあたられるか、弁護士さんなどの個々の法律専門家に依頼して調査してもらいましょう。

尚、通常、認知症が疑われる方に遺言書を作成してもらう場合は、病院での認知症テストや医師の診察を受けてもらった上で行います。無効を主張する相続人等と争いになった場合は、テスト結果や意思の診察結果を根拠として意思能力があったと証明する事になります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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