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根抵当の相続について、一切の手続きを行っていない場合、債務に関してどんな不都合が生じてきますか?


去年12/12、Cさんが亡くなりました。

Cさん名義の不動産(土地・建物)にはB社が限度額2500万円根抵当権が設定されていることが2月中旬発覚(債権の範囲は商品売買取引 手形債権 小切手債権と登記に記載)

ただし、債務者はCさんの義理の息子であるAさんの会社となっています(Aさんは生存しています)

Aさん側からは上記の根抵当権の話しは一切なく、はぐらかす発言もあり現在は相続の手続き等は一切行っておりません。

亡くなったCさんには3人の娘がおり1人は債務者Aさんの妻です。根抵当が設定している家には娘の1人が現在も居住中です。

この場合債務者はどの場合に、誰に引き継がれるものなのでしょうか?また、このまま相続を放置していると誰にどんな不都合が生じてくるのか教えていただきたく思います。

よろしくお願い致します。

(質問no.401 12.03/19 お名前:福島さん 東京都  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
債権債務関係が確定し、相続人が債務を引き継ぐ事になります。



福島さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


まず、どなたがどういった立場でかかわっていてご相談されているのかが分からず、回答作成がしにくいです。


>どんな不都合が生じてくるのか教えていただきたく思います。

「不都合」という限りは債務者側(相続人側)から見たご相談なのもしれませんが、ご相談される以上は、立場を含め、ある程度の事柄を書いて頂かないと、不確定事項が多すぎて回答作成が必要以上に煩雑になります。

ですので、基礎的な事柄のみ回答させて頂きます。(このようなサイトに相談されるのはご不安かもしれませんが、ご相談される以上はある程度は信頼して頂きたく思います。どうしても信用できない場合は、個々の法律専門家の事務所へ直接ご相談下さい)


>Aさん側からは上記の根抵当権の話しは一切なく、はぐらかす発言もあり現在は相続の手続き等は一切行ってお
>りません。

根抵当権の債務者が死亡した場合は、その死亡から6ヶ月以内に後継債務者(指定債務者)を定める合意の登記をしなければ、根抵当権の元本は相続開始時に確定したものとみなされ、そして、相続の観点から言えば、何の手続きもしていない場合は相続について単純承認したものとみなされます。


>債務者はどの場合に、誰に引き継がれるものなのでしょうか?

根抵当の観点からは相続から6ヶ月以内に手続きをしなければ、債権債務関係は確定し、相続人各々の相続分に応じて引き継がれます。


>また、このまま相続を放置していると誰にどんな不都合が生じてくるのか教えていただきたく思います。

マイナス財産を相続する場合は、相続人がその債務を引きついていかなければいけませんので、その事が不都合だと判断されるならば、その点でしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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