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相続放棄した後、家財道具を処分する事は問題ないのでしょうか?


父が亡くなりました。

父には借金があり、母・子ともに相続放棄を行います。

現在住んでいた息子名義のマンションを売却し、引っ越す予定ですが、一人暮らしとなる為、現在使用している家財道具も一式処分し、一人暮らしに適した家財道具を揃えたいと考えています。

財産放棄をした母が共有財産の家財道具を処分する事は問題ないのでしょうか?

共有とは言え財産を処分する事で「単純相続」と判断され、相続放棄が無効になり借金を含めた相続をせざるを得ない状況となるものでしょうか?

早々に引越しを希望しているものの、家財を処分しないとマンションを売るにも売れず家財道具の処分に頭を痛めています。

何卒ご回答下さいます様お願いします。

(質問no.14 お名前:前田さん 神奈川県  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
相続放棄したのなら、処分してはいけません。



前田さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>母・子ともに相続放棄を行います。

相続順位というのは、相続人が放棄すればその分繰り上がっていきますが、いわゆる法定相続人が全員、遺産相続の放棄を行った場合、相続人不存在として、残った財産(今回のご相談で言えば家財道具等)は債権者で分け合う事になります。 (家財道具を処分して幾らかでも借金を取り返すわけですね)

その際、債権者側から家庭裁判所への申立によって相続財産管理人が選任され、その相続財産管理人が諸々の手続きを相続人に代わって行うのです。

その諸手続きが完了するまでの間、相続放棄をした元相続人の方々は、何も行う必要はありません。というより、やってはいけません。

何故なら、相続放棄をした事によって既に相続人ではなく、今回のケースで言えば、放棄した家財道具等はもう前田さん達の物ではないからです。


>「単純相続」と判断され、

そうなります。少なくとも、債権者側はそう判断して借金の請求をしてくるでしょう。


>家財を処分しないとマンションを売るにも売れず

これに関しては止むを得ない部分であると受忍する他ありません。(そもそも、本来支払わなければいけない債務を放棄によってチャラにしている手前、それ以上の事を望む事は公平に反する、と解説している法律書もあるくらいですから)


>家財道具の処分に頭を痛めています。

もし、少しでも早く処理を進めたいのであれば、債権者全員に内容証明で「相続が発生した事、相続放棄をした事」を通知していくのが良いでしょう。

でないと、債権債務の状況によっては相続が起こった事を債権者が知らないままという事も比較的多くあるからです。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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