平成17年に特別縁故者の財産分与請求の申立てをしないでいましたが、今からでは請求は出来ませんか?
平成17年に特別縁故者財産請求の申し立てをしないでしまいましてが、今からでは如何なる理由が有っても請求は出来ませんか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
(質問no.324 12.01/22 お名前:小林さん 山形県 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
残念ながらできません。
小林さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。
>平成17年に特別縁故者財産請求の申し立てをしないでしまいましてが
特別縁故者の相続財産分与は、相続人のいない相続の場合に最終的に国庫に帰属する事(国のものになる事)になる相続財産を、被相続人の生前に療養看護に努めた者、生計を同じくしていた者等、特別な縁故にあった人間がいる場合には、その割合に応じて遺産を分配しましょうという制度です。
当該相続において、本当に相続人が存在していないか相続財産管理人および家庭裁判所が相続人を探す為の公告を行います。法定相続人の不存在が確定される為の公告手続き期間が満了後、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して請求しなければいけません。
尚、それに伴って特別縁故者である事の証明も必要です。
>今からでは如何なる理由が有っても請求は出来ませんか?
その期間が終了すれば相続財産は国庫に帰属する事になるので、既に相続手続きとしては終了しているでしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック