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財産を全て相続した兄に遺留分減殺請求をしたいのですが、兄の弁護士から請求しないよう言われました。


母が一昨年、父が昨年亡くなりました。

相続人は私と兄(父と同居)の2人だけです。自筆の遺言書があり、兄にすべての財産を与えるとありました。検認も済んでいます。

私は遺留分請求を行いたいのですが、兄が頼んだ弁護士から私に「お兄さんには重病のお子さんがいるそうじゃありませんか。そのことを考慮して欲しい」と暗に遺留分請求を全額しないように言ってきました。

このように、遺留分請求が全額できないようなケースもあるのでしょうか?

弁護士は、「話し合いでできるだけ解決したいが、それでもだめなら訴えてもらって結構です」と言っているので不安です。

よろしくお願いします。

(質問no.309 お名前:杉田さん 茨城県  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
遺留分は問題なく請求できます。



杉田さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。


>遺留分請求が全額できないようなケースもあるのでしょうか?

いいえ、そもそも遺留分は、被相続人の遺言によって法定相続分すらもらえなかった法定相続人の救済措置としての意味合いを持つ制度ですので、問題なく遺留分減殺請求をする事ができます。


>弁護士から私に「お兄さんには重病のお子さんがいるそうじゃありませんか。そのことを考慮して欲しい」

確かにそういう事情があるのかも知れません。ただし、それはそれとして、杉田さんの法律上の権利までを侵害する事の理由にはなり得ません。

勿論、遺留分減殺請求はあくまでも権利であり、必ず請求をしなければいけないという事でもありませんので、そうした事情を汲み、杉田さんが遺留分を請求しない事も自由です。

あくまでも法律上の権利義務関係だけで言えば、杉田さんは、お母様の相続の法定相続人であると同時に遺留分権者でもあるので、侵害された遺留分の減殺を請求する事はできます。


>話し合いでできるだけ解決したいが、それでもだめなら訴えてもらって結構です」と言っているので不安

ただし、遺留分の減殺請求は特に決まった方法が無く、一般的にはまず内容証明郵便を使って請求する方法があります。(特に決まりはありませんので、内容証明でなくても結構です)

相手方が内容証明に対する連絡をよこさなかったり、話し合いに応じない等、解決に向かわない場合には最終的には訴訟にならざるを得ませんので、お兄さんの弁護士さんはその事を仰ったのかも知れません。

内容証明を送付してもお兄様が遺留分減殺請求に応じなければ、遺留分の請求に関する家事調停をお兄さんの住所地の家庭裁判所に対して申立てる事になります。(調停とは、裁判所を間に挟んだ話し合いの事と考えて頂ければ結構です)

個別のケースでどうなるかは実際にやってみなければ分からない所ですが、裁判所の調停委員が双方の主張を聞く為、当事者だけの話し合いよりも感情論が入りにくく、解決する可能性は高まるでしょう。

調停でも合意に至らなかった場合は、最終的に訴訟になります。

内容証明、調停、訴訟と3つの段階を踏んでの解決方法となりますが、お兄さん側が話し合いに応じない可能性が高い以上、内容証明の作成の段階で弁護士さんに依頼される事をお勧め致します。

内容証明自体は行政書士さんや司法書士さんが¥10,000〜¥30,000程度で作成してくれますが(報酬が自由化されている為、各事務所により料金にバラツキがあります)、内容証明送付後の事を考え、調停や訴訟の代理人も努める事ができる弁護士さんに依頼されれば総合的に見て諸々のロスが少ないでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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