不動産を生前贈与した場合、受贈者以外の相続人にも手続きを踏んでもらわないといけないのでしょうか?
不動産を生前贈与した場合、贈与者、受贈者以外に、贈与者が亡くなってから発生するその受贈者以外の相続人にも、手続きを踏んでもらわないといけないのでしょうか?よろしくお願いします。
(質問no.278 お名前:上垣さん 和歌山県 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
遺留分の事をご心配なら詳細を弁護士さんにご相談を。
上垣さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。
>受贈者以外の相続人にも、手続きを踏んでもらわないといけないのでしょうか?
贈与契約はあくまでも贈与者と遺贈者との間で行われる契約ですから、不動産の場合であれば当事者間の手続き(不動産贈与契約書の作成、所有権の移転登記手続き)のみで完了します。
しかし、特定の法定相続人に対して生前贈与をした事によって、他の相続人の法定相続分が侵害された場合には遺留分減殺請求の対象になる事も可能性としては考えられます。(遺留分減殺請求権は、被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合には権利自体が無い等の諸規定がありますので、頂いた文面のみでは判断できません)
頂いた文面は内容が大雑把ですので、メールに記載されなかった詳細や具体的な事情を弁護士さんや行政書士さんなどの法律専門家に一度ご相談されるのが良いと思われます。
尚、贈与税、不動産取得税など税金の事柄に関しては、仮に無料の相談であっても税理士法によって禁止されていますので、お近くの税理士さんか税理士会の無料相談会などでご相談されて下さい。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック