生前に引き出された預金は相続財産であるか?ないか?
遺産相続について(私は、法定相続権3人の中の1人です)
1、父親の預貯金で、生前引き出された金額は相続財産であるか?ないか?父親は、病気(癌 余命2ヶ月診断)入院したまま死亡しました、入院期間中外出等は一度もしていません。父親の病気見舞いで、預貯金金額等を告知、通帳、印鑑等の保管場所を確認したら有りませんでした。
預貯金残高で、入院前と死亡後が違い過ぎるので、金融機関で調べた結果、ATMで生前引き出されおり、金融機関の入出金明細記録書で証明できます。
法定相続人の中の1人が、通帳、印鑑、キャツシュカード等で、引き出した事が想像できます。引き出された金額は相続財産であるか?また、取り戻しできるか?
(質問no.218 お名前:もともりさん 茨城県 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
相続財産ではありません。
もともりさん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。
>生前引き出された金額は相続財産であるか?ないか?
相続財産ではありません。
相続財産とは、相続が開始される時に、被相続人(亡くなった方、今回のケースで言えばお父様)に属してた財産で、被相続人の一身に属するもの(契約に基づく権利義務や、恩給等の受給権、その人のみに附帯している固有のもの)以外の一切の財産の事を指します。
その観点から、お父様の生前に使われた預金は、そのままであれば相続財産になる予定のものであったかもしれませんが、相続開始前に消費されてしまった以上、相続財産にはなり得ません。
>法定相続人の中の1人が、通帳、印鑑、キャツシュカード等で、引き出した事が想像できます。
幾つか可能性はあります。法定相続人の中の誰かが、入院にかかる各種費用等をまかなう為に使った可能性もあるでしょう。
>引き出された金額は相続財産であるか?
相続開始前に消費されたものであれば相続財産ではありません。
>また、取り戻しできるか?
相続財産は遺産分割協議が済むまで相続人が、いわば共同で管理する性質のものであり、特定の相続人が「取り戻す」性質のものではありません。
因みに、引き出された預金は、金額やその使い道によって、生前に援助を受けた=特別受益、と判断されます。特別受益は相続財産の前渡しとみなされ、遺産分割の際にはその前渡し分を差し引いて計算します。
ですから、まずは誰が何のためにどの位の金額を引き出して使ったかの調査は必要でしょう。
>金融機関の入出金明細記録書で証明できます。
>取り戻しできるか?
そうした各種調査の後、特別受益に該当するかどうかを判断して、遺産分割協議をはじめますから、仮に特別受益に該当する場合は、実質的に「取り戻す」という事にはなると思われます。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック