養子縁組の電話は眉つばものだと思うのですが、相続をするのに同意書に印鑑と印鑑証明が必要でしょうか?
初めて相談させていただきます。私の母(77歳)のところへかかってきた電話です。
「私の姉(A)が、3年前に亡くなりましたが、生前、銀行に預金していた800万円が見つかりました。それを相続するため、姉の兄弟の印鑑と印鑑証明が必要です。姉は皆さんのお父さん(B)に養女にしてもらいました。姉には子供がいないので、私が一人で相続したいのですが、法律上皆さんに同意していただかなければなりません。そこで、同意書に実印の印鑑と印鑑証明が必要です。」
私としては、眉つばものだと思うのですが、母の兄弟のところにも同じような電話が掛かってきたそうです。母も半信半疑でいるのですが、決め手がありません。ちなみにBさんは62年前に他界しています。
そこでお聞きしたいのですが、AさんがBさんの養女になっていると仮定した場合、上記のような相続をするのに、同意書に印鑑と印鑑証明が必要でしょうか。実印や印鑑証明は非常に大事なものなので、軽々しく扱うわけにはいきません。
あと、BさんがAさんを養女にしたという書類(戸籍謄本?)を確認する術はあるのでしょうか。
あまり的を射ない質問で申し訳ありません。
近所に簡単に相談できる法律事務所も無く、Webで検索して御社を見つけてホッとしております。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしく御回答をお願いいたします。
(質問no.173 お名前:山田さん 静岡県 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
一概に眉唾と言い切れないが、詳細な事実確認を。
山田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条と申します。
>相続をするのに、同意書に印鑑と印鑑証明が必要でしょうか。
必要です。
通常、相続の際には不動産の名義変更や預貯金等の名義を変更する為に、相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となります。(特に預貯金等は簡単に処分できてしまう為、相続発生が金融機関に知られた時点で口座がロックされてしまいます)
そしてこの遺産分割協議書には、相続人の実印を押印します。印鑑証明は、押印した印鑑が実印である事の証明として添付する書類な訳です。
>BさんがAさんを養女にしたという書類(戸籍謄本?)を確認する術はあるのでしょうか
戸籍にて確認を取れます。しかし、本籍地が変わっていたりすると、本籍地ごとに戸籍を辿る必要がありますので、弁護士や行政書士の法律専門家に依頼が必要な場合もでてきます。
>私としては、眉つばものだと思うのですが
>母も半信半疑でいるのですが、
確かに相続の為の手続きとしては、電話だけという部分が軽く感じられます。
とは言え、その話が本当だとすると、Aさんは養子とは言え、父母の子供の扱いとなり、Aさんに直系卑属(子供や孫)がいない場合は、直系尊属(父母。祖父母)が相続人になる為、「私が一人で相続したいのですが」という主張自体は筋が通っているといえば通っています。
ですので、この場合は相続放棄を求めてきている可能性があります。(お母さんに相続放棄をしてもらわないと、自分に相続順位が回ってこない為)
ただし、相続放棄の手続きには実印等は要りませんし、相続放棄により相続順位が繰り上がると、電話してきた本人と山田さん自身が同一順位になる為、山田さん自身の手続きも必要になってきます。
ですから、電話の主が言っている「同意書」がどんなものなのかの確認が必要でしょう。同意するも何も実際の書類を見ないと何の判断もできないのですから、見る権利はありますので、FAXや郵送で送ってもらいましょう。
その上で、戸籍の調査や書面の信憑性を判断したい場合には、一度弁護士や行政書士の法律専門家に詳しく相談されるのが良いと考えます。
そうした詳細が判明するまで印鑑証明等を相手方に渡す必要はありません。(更に言えば、相手方の相続プランに同意しなければいけないという事もありませんので、この点も含めてご相談されるのが良いでしょう)
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック