伯母が、自分の遺産を姪っ子である私に相続させると云っていますが、後で揉め事が起きないか心配です。
伯母の遺産相続について教えて下さい。
伯母(80歳)は地方に独り住まい独身で子供もいません。親も他界しています。
伯母は三姉妹の長女、(私の母)が二女、三女とは仲が悪く、自分の遺産は全て姪っ子である私に相続させる手続きをしたいと云っています。
母は了解しています。
年齢も年齢で急いで手続きしたいので私と母の謄本を用意して欲しいと云われましたが、三女の叔母やその子供(3人)には何の了解も得なくていいのでしょうか?
伯母は公証役場へ行き色々聞いて来て、私や私の家族には一切迷惑はかけないから心配しなくていいと云っていますが、突然のことで…このまま任せておいて良いのか不安で、本当に後で揉め事が起きないか心配です。
良いアドバイスお願いします。
(質問no.134 お名前:梅村さん 神奈川県 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
法律的には現段階では問題ありません。
梅村さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>自分の遺産は全て姪っ子である私に相続させる手続きをしたいと云っています。
伯母様が、ご自身の遺産をどの様に処分するかは伯母様の自由であり、これに関しては何人も邪魔する事は出来ません。
ですから、梅村さんに遺産を相続させる(正確には遺贈と言います)為の手続きは法律的には有効であり、現段階では問題ありません。
>三女の叔母やその子供(3人)には何の了解も得なくていいのでしょうか?
既述の通り、自身の遺産をどう処分するかは伯母様自身の自由ですので誰の許可も了解も、連絡すらも必要ありません。
>公証役場へ行き色々聞いて来て、私や私の家族には一切迷惑はかけないから心配しなくていいと云っています
>が、
公証役場という事は、遺言書を公正証書遺言にするものと考えられます。
公正証書遺言にしておけば、遺言書に求められる法律上の要件も全て満たした有効な遺言書を安心して作る事が出来ますので、遺言書の作成方法としてこれはおススメの方法ではあります。(自身で記述する自筆証書遺言と呼ばれるものは、法律上の要件を満たさず、無効となってしまう事も多くあるのです)
>突然のことで…このまま任せておいて良いのか不安で、
伯母様のご意思ですので、それを尊重されるのが良いでしょう。どうしても嫌ならば、嫌と言えば良いと思います。
>本当に後で揉め事が起きないか心配です。
実は、ここに少し心配な点があります。
遺言によって、法律で定められた相続人(法定相続人)に一切財産を相続させない事自体は出来ます。しかし、実際に相続が開始された際に、法定相続人が、自身の相続分の半分である「遺留分」と呼ばれる取り分を遺留分減殺という形で請求する事は出来るのです。
これを遺留分減殺請求権と言うのですが、この権利は相続前には行使する事ができず、相続開始後に減殺請求できるに留まるものです。
ですから、後に、具体的に言えば相続が発生した後で、法定相続人から遺留分を請求される事自体は覚悟しておく必要はあります。
尚、相続発生後、実際に遺留分減殺請求をされるかどうかは法定相続人の意思に関わってくる部分ですので、現段階では実際どうなるか分からないのが実情です。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック